会員
会員は正会員と賛助会員の2種類があります。
原則として正会員は、柔道事故の被害者及びその家族にのみ限定させていただきます。
賛助会員は、この会の趣旨にご賛同いただける方とし、賛助会員費をお支払いいただいた方とします。
ただし、賛助会員には議決権はありません。
会費
正会員(議決権を有す):年間2,000円/1口以上・お申し込みはこちらより
賛助会員(議決権無し):年間1,000円/1口以上・お申し込みは、賛助会員申し込みフォームより
会則
第1章 総 則
第1条 本会は全国柔道事故被害者の会と称する。
第2条 本会の事務局は役員会の定める所に置く。
第2章 目的及び活動
第3条 本会は、柔道事故の被害に遭われた方とその家族の支援と、その活動を通じて柔道の安全に貢献することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、下の活動を行なう。
1.研究集会(シンポジウム)の開催
2.WEBサイトでの情報提供・情報交換
3.その他本会の目的を達成するために、適当と認めた活動
第3章 会員及び総会
第5条 本会は、柔道事故の被害者とその家族、及び柔道の安全を願う者によって組織される。
第6条 会員は、正会員と賛助会員とで構成され、正会員は、原則として柔道被害者及びその家族に限られる。
第7条 正会員になろうとする者は、役員会の承認を受けなければならない。
第8条 会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。
第9条 本会は、毎年1回総会を開催する。
必要があるときは、臨時総会を開催することができる。
第4章 理 事 会 等
第10条 本会の運営及び会務の執行のために、役員会を置く。役員会は、代表及び役員若干名をもって構成する。
第11条 代表は、会務を総括する。
第12条 代表及び役員は総会において選出する。その選出手続きは別に定める。
第13条 代表及び役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第5章 会則の変更
第14条 本会則を改正するには、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則1 第5条に該当する者が本会設立時に入会を申し込んだ場合は、第7条にかかわらず会員とする。
付則2 本会則は、2010年3月27日より施行する。
役員
代 表:倉田 久子
広 報:田中 義之
会 計:池田 久美子
アドバイザー:武田 さち子