松本柔道教室事故で有罪判決。

2008年5月に長野県松本市の柔道教室で当時小学6年の男児が練習中に投げられ急性硬膜下血腫を発症、重い障害が残った事故で、長野検察審査会によって強制起訴された元柔道指導者に対する刑事裁判において、元指導者を有罪(禁固1年、執行猶予3年)とする判決が下されました。

強制起訴案件としては全国で2例目の有罪判決であり、また検察官が「嫌疑不十分」として不起訴としたケースでは初の有罪判決となりました。
柔道事故において、非常に大きな意味を持つ判決となりました。
また、判決文において、日本の柔道界において、風潮として安全を軽視した柔道指導が行われて来たことにも触れられ、今後の安全対策をしっかりとするように勧告する内容であったと思います。

この判決については、後日、被害者の会より正式なコメントを発表させていただきます。

以下報道各社のリンクをご紹介いたします。(リンクは2014年4月30日現在のものです)

NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140430/k10014127141000.html

日本テレビ
http://www.news24.jp/articles/2014/04/30/07250260.html

TBS
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2189352.html

フジテレビ
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00267687.html

テレビ朝日
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000026031.html

朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASG4X6QWHG4XUOOB01T.html

毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20140430k0000e040184000c.html

産經新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140430/trl14043018130006-n1.htm




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