滋賀県秦荘中柔道部暴行致死事件の遺族がシンポジウムを行います。

2009年に発生いたしました滋賀県秦荘(はたしょう)中学校柔道部暴行致死事件の遺族及び弁護団がシンポジウムを行います。

■事件概要
2009年7月29日、滋賀県愛荘町立秦荘中学校の柔道部の練習において、当時中学校一年生であった村川康嗣が亡くなりました。
柔道初心者で体力も無く受身の技術も未熟であった康嗣に、事件当日柔道部の顧問教諭は、30度以上の蒸し暑い体育館のなかで部員に3時間半にわたる過酷な練習を課していました。
その中で、初心者の康嗣は頭を打ったことによる脳損傷の兆候があり、フラフラの状態の中でろくな休息も与えられず、激しい乱取り練習を続けさせられました。
顧問教諭は、康嗣が既に体力も尽き、脳損傷の兆候により意識が朦朧としている状態であるにもかからず「声が出ていない」という理由で康嗣一人を残して練習を課し続け、その結果、康嗣は上級生に投げられ続け、ついには顧問教諭が自ら乱取りの相手となり、初心者には受け身の取りづらいとされる返し技で力加減なく投げ飛ばしました。
この事により、康嗣は急性硬膜下血腫を発症し、その生命を絶たれました。

■シンポジウムについて
大津地裁は、顧問教諭の過失を認めましたが、国家賠償法の従来からの判例解釈によって、公共団体(愛荘町)のみが責任を負うのであり「公務員個人は被害者に対して民事責任を負わない」と判断しました。上告した大阪地裁も同様の判決を下し、現在、最高裁判所に上告をしています。
「リンチ」に値する練習を子供に課しても「公務員」であるという理由だけで、民事責任を免れても良いのでしょうか?他方、私立学校で同様な事件が起きた場合、加害教諭個人は、当然に民事責任を負う事になります。
このような不平等な扱いをすることについて、最高裁は何ら合理的な根拠を示してさえいません。
本シンポジウムは、判例解釈の不合理性を訴え、最高裁に合理的な理由のある判決を求めるためのものです。

■シンポジウム
日時:2014年7月27日(日)13:30~16:30
場所:文京区市民センター 3-A会議室(東京都文京区本郷4-5-14)
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kumin_shisetsu_kumincenter.html

■記念講演:
・内田 良氏(名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授)
 「教育ムラの暴力・スポーツ・リスク管理」
・南部 さおり氏(横浜市立大学医学部医学科准教授)
 「部活動で追いつめられる子供達~秦荘中学校柔道事故について~」
■事故被害者家族からの意見
・工藤 奈美氏(大分県竹田高校剣道部死亡事故被害者 母)
 「高裁判決と今後の取組」
・澤田 佳子氏(長野県松本市柔道事故被害者 母)
 「強制起訴で有罪判決を得て」
・村川 弘美(滋賀県秦荘中学柔道部死亡事故被害者 母)
 「何故公務員の個人責任を問うか」
・小林 恵子氏(横浜市奈良中学柔道事故被害者 母)
 「学校はなぜ治外法権なのか」

当日ご出席いただけます方は、事前に以下のメールアドレスにお名前をお知らせいただけますよう、お願い致します。
[参加申し込みメール]

また、シンポジウムの詳細につきましては、以下のPDFをご参照ください。
秦荘中柔道部暴行致死事件シンポジウム案内(PDF)

秦荘中柔道部暴行致死事件の詳細は、以下のブログを参照ください。
滋賀県 愛荘町立秦荘中学校 柔道部事件




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