滋賀の柔道部員死亡事故、最高裁 が元顧問の個人責任を認めず。

滋賀県愛荘町立中学校で2009年、柔道部の練習中に死亡した村川康嗣君(当時12)の遺族が元顧問個人に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は2015年2月7日までに、遺族側の上告を退ける決定をしました。
元顧問の個人責任を認めない一、二審判決が確定した。決定は5日付。

村川君の母が2011年、町と元顧問に賠償を求めて提訴した裁判では、一審の大津地裁は元顧問の過失を認定したうえで「公務員の過失による損害は公共団体に賠償責任がある」として町に約3700万円の支払いを命じ、町に対する裁判は確定していました。

詳細は、以下の記事を参照ください。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H33_X00C15A2CR8000/
http://www.asahi.com/articles/ASH275SDZH27UTIL00X.html

遺族側は、元顧問の「リンチ」に等しい暴力行為は、公務中の執務とは言えない、私立学校では教師の個人責任が問えるのに公立で問えないのは不合理である、として元顧問の個人責任を問えるかが争点になっていました。
公務員であれば、過度な暴力によって人を死に至らしめても個人責任が問われないといすることを容認する今回の最高裁の決定は、到底納得のいくものではなく、遺憾です。




ページの先頭に戻る