松本柔道事故裁判 原告勝訴の判決

松本の柔道教室で起こった柔道事故の民事裁判で原告が勝訴しました。

事故は、2008年5月に長野県松本市の体育館で開かれた柔道教室で起こったものです。
当時小学校6年だった澤田武蔵君が練習中に男性指導者から投げられ急性硬膜下血腫を発症、現在も遷延性意識障害で意識不明の状態にある事件です。
この事件については、2010年9月に男性指導者を業務上過失傷害の疑いで地検松本支部に書類送検もされています。

2011年3月16日、長野地裁松本支部で裁判長は、急性硬膜下血腫と指導員の投げ技との因果関係を認めた上で「事故を防ぐ方法は一般的なスポーツ指導書にも記載されている」と指摘。
安全配慮義務違反や予見可能性を認めた判決内容となっています。

頭を打たなくとも加速損傷により急性硬膜下血腫が発症する事を認めた事、さらに、加速損傷を知らなかったから事故が予見できなかったという被告の主張を退け、頭部を直接打撲しなくても急性硬膜下血腫が発症する事は容易に取得可能な情報であるとし、柔道の指導者は随時こうした情報を取得するように努力をすべきであるとして、指導者には事故を防ぐための注意義務があるとした事は、今後の柔道事故裁判に大きな意味を持つ判決内容です。

報道記事へのリンク
■朝日新聞
http://mytown.asahi.com/nagano/news.php?k_id=21000001103170001

■信濃毎日新聞
http://www.shinmai.co.jp/news/20110317/KT110316FTI090005000022.htm




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