柔道事故裁判:授業中の事故、学校側に1640万円賠償命令(東京)

柔道の授業中に発生した事故で後遺症を負った男性が損害賠償を求めた訴訟の判決が2011年7月22日に東京地裁で出されました。
東京地裁は担当教諭の過失を認め、学校を運営する学校法人に約1640万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

原告男性はの私立東京学園高校(東京都目黒区)の高校2年生だった2006年11月、柔道の授業で背負い投げをされた際に頭から落下。首に重傷を負い、下半身の麻痺などの後遺症が残りました。
男性は同年5月にも柔道の授業中に左足にけがを負い、その後の1学期中の授業を欠席していました。

判決では、柔道の授業で左足にけがをし、しばらく授業を欠席したため、受け身の練習量が不足していたと指摘。「生徒の習熟度を観察し、体調を聞き取ったうえで、背負い投げの練習に参加させないようにする監督義務があった」として、教諭の過失を認めました。

学校側は「2学期の授業で、十分な受け身の練習を行っていた」と主張していましたが、裁判長は「男性が必要な受け身を習得していたか確認できない」として、この主張を退けました。

以下、この裁判のマスコミ各社の記事へのリンクを掲載します。

■朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0722/TKY201107220497.html

■読売新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110722/trl11072221040011-n1.htm

■産經新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110722/trl11072221040011-n1.htm




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