授業での柔道事故に賠償命令(熊本)

熊本で授業中の柔道事故に賠償命令の判決が出されました。

以下共同通信の記事より引用いたします。
—————————————————————————————-
熊本県水俣市立中学校の元生徒の女性(20)が、中学での柔道の授業中にけがをして現在も後遺症があるのは担当教諭が安全への配慮を怠ったためだとして、水俣市に約3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁は17日、同市に1785万円の支払いを命じた。

 判決理由で長谷川浩二裁判長は、文部科学省が刊行した「柔道指導の手引」で参考として示されている時間よりも授業が少ないのに、学習させた技は数が多く内容も高度だったとして、担当教諭の注意義務違反を認定。

 「受け身練習も不十分で、学習内容と授業時間が見合っていなかったために発生した事故だった」と指摘した。
—————————————————————————————-
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011011701000551.html




ページの先頭に戻る