昨年11月の大阪の柔道事故で指導者が略式起訴されました。

昨年の11月に発生した大阪市此花区の柔道教室で小学校1年生の男児が練習中に指導者に投げられ死亡した事件で、指導者が略式起訴をされたという一報が入ってきました。
以下、各社の報道を転載いたします。

・日本経済新聞社
柔道教室の小6死亡事故、指導者を略式起訴
 大阪市此花区の整骨院にある柔道教室で2010年11月、小学1年の男児(当時6)が練習中に意識不明になり、死亡した事故で、大阪区検は17日、男児を指導していた阪本剛・元診療助手(36)を業務上過失致死罪で略式起訴した。大阪簡裁は同日、罰金100万円の略式命令を出した。
 業務上過失致死容疑で書類送検された整骨院の経営者(37)については起訴猶予処分とした。
 起訴状によると、元診療助手は昨年11月10日、整骨院内の道場で、受け身の習得が不十分な男児に対し、連続して足払いなどの立ち技をかけて左急性硬膜下血腫の重傷を負わせ、同17日に脳腫脹で死亡させたとされる。
(転載ここまで)

・共同通信社
柔道事故で指導者略式起訴 全国初、小1男児の死亡
 大阪市此花区で昨年11月、柔道の練習中に小学1年の男児=当時(6)=が死亡した事故で、大阪区検は17日、業務上過失致死罪で、此花区の整骨院が運営する柔道教室の阪本剛指導者(36)を略式起訴した。大阪簡裁は同日、阪本指導者に罰金100万円の略式命令を出した。柔道事故被害者の遺族らでつくる「全国柔道事故被害者の会」によると、柔道の練習中に死亡した事故での起訴は、略式も含め全国初という。
(転載ここまで)

共同通信が伝えるように、柔道場で柔道の練習中に起こった刑事事件で指導者が起訴をされるのは、私達のしる限りこれが初のケースだと思います。
小学生の子どもの命が亡くなった事件が略式起訴で罰金刑で妥当なのかどうかという議論はされるべきでしょうが、今回のケースが柔道事故の刑事事件の方向性を変えるきっかけとなればと思います。




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