大阪の柔道事故が略式起訴から通常裁判へ

昨日お知らせをいたしました大阪市此花区の柔道教室で起こった小学1年生の男児死亡事件ですが、簡易裁判所が略式起訴は不相当と判断し、公判が開かれる事になりました。
これで、全国で初めて柔道場で柔道の練習が起因となる事故が、公の場で裁かれる事になります。
以下、報道記事より転載いたします。

・共同通信
柔道事故で「略式不相当」 指導者、通常裁判へ
 大阪市此花区で昨年11月、柔道の練習中に小学1年の男児=当時(6)=が死亡した事故で、大阪簡裁(立川唱寛裁判官)は18日、大阪区検が業務上過失致死罪で柔道教室の阪本剛指導者(36)を略式起訴としたことを「不相当」と判断した。今後は簡裁で通常の裁判が開かれる。
 起訴状によると、阪本指導者は昨年11月10日、男児が受け身を十分に習得しておらず、体の発達も未熟でけがをする危険があったのに、柔道場で数回連続して足払いや体落としの立ち技で投げて頭にけがを負わせ、同17日に脳腫脹で死亡させたとしている。
 柔道教室は此花区の整骨院が運営。大阪府警が今年2月、業務上過失致死容疑で阪本指導者を書類送検し、区検が17日、100万円の罰金を求め略式起訴していた。
(転載ここまで)

昨日の略式起訴を受け、「小学生の子どもの命が亡くなった事件が略式起訴で罰金刑で妥当なのかどうかという議論はされるべき」であるというコメントを掲載いたしましたが、その翌日に今後の柔道事故にも影響するであろう大きな決定が下されました。

裁判の場で、どのような練習が行われ、それがどのように死亡事故に繋がったのかが明らかにされる事、そして指導者の責任の有無が追求される事は、柔道事故の再発防止のためにも非常に大きな意味を持つことだと思います。

日本で初めて行われる柔道事故の刑事裁判になります。
今後の動向に注目をしていきたいと思います。




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