大阪の柔道事故、簡裁から大阪地裁に移送

大阪市此花区の柔道教室で起こった事故で、略式命令を不相当とした大阪簡裁は、公判を大阪地裁に移すことを決めました。
以下、産經ニュースの記事より転載いたします。

柔道事故で大阪地裁へ移送、「略式不相当」の簡裁
 大阪市此花区で、柔道教室の練習中に小学1年の男児=当時(6)=が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた指導者、阪本剛被告(36)について、大阪簡裁は8日までに、公判を大阪地裁に移して開くことを決めた。5月27日付の決定。

 阪本被告はいったん、略式起訴されたが、簡裁が5月18日に「不相当」と判断。書面審理中心の簡裁から、地裁に移送された上で実質的な審理が開かれることになった。

 起訴状によると、阪本被告は昨年11月、男児が受け身を十分に習得しておらず、頭が揺さぶられるなどして傷害を負わせる危険があったのに、道場で連続して足払いなどの立ち技をかけ、急性硬膜下血腫を負わせて死亡させたとしている。

(転載ここまで)
転載元URL:http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110608/trl11060817090006-n1.htm

地裁で公判が開かれる事になりました。
以前、記載をしたように柔道場で柔道の練習中に起こった事故が刑事事件として立件され起訴をされた例は過去になく、この事件が初めてのことでした。
それが略式起訴に終わらず、公判が開かれること、更に、審理が簡易裁判所ではなく地裁でおこなわれる事、これは柔道事故の刑事事件にとって非常に大きな一歩です。




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