主に柔道に関連した文科省、スポーツ庁、関連機関の通知や資料 

2021627日情報更新

 

【学校事故事例検索データベース】日本スポーツ振興センター

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzen_school/tabid/822/Default.aspx

 

 

2021年(令和3年)》

【学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインについて】文科省 2164

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00002.htm

事故・災害等の発生時に児童生徒等の安全を確保するためには、教職員が危機管理マニュアル等に基づいて、迅速かつ的確に行動することが不可欠です。そのためには、教職員は、あらかじめ研修・訓練などで必要な知識等を身に付けるとともに、それを実践できるようにしておかなければなりません。

【ガイドライン 解説編(1)

https://www.mext.go.jp/content/20210604-mxt_kyousei02-000015766_04.pdf

2-2-3-2 頭頸部外傷の防止対策 (p.21)

頭頸部外傷は、競技者同士の接触や回転運動、飛び込みを伴う競技を行う場合、地面や畳 などの床面に頭部を強打したり、脳が激しく揺さぶられたりすることにより引き起こされる ものです。

児童生徒等一人ひとりが安全に関する知識や技能を身に付け、積極的に自他の安全を守れるようにすることも大切です。

【ガイドライン 解説編(2)

https://www.mext.go.jp/content/20210604-mxt_kyousei02-000015766_05.pdf

3-1-2 頭頸部外傷発生時の対応 (p.54)

意識障害は脳損傷の程度を示す重要な症状であり、意識状態を見極めて、対応することが重要である。※1

頭部を打っていないからといって安心はできない。意識が回復したからといって安心はできない。※2

頚髄・頚椎損傷が疑われた場合は動かさないで速やかに救急車を要請する。※3

練習、試合への復帰は慎重に。 ※4 

 

【「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の作成について】文科省 21528

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00001.htm

今般、環境省と文部科学省は、教育委員会等の学校設置者等が作成する熱中症対策に係る学校向けのガイドラインの作成・改訂に資するよう、初めて「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」を作成しましたのでお知らせします。

学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き(概要)

https://www.mext.go.jp/content/210528-mxt_kyousei01-000015427_01.pdf

【学校における 熱中症対策ガイドライン作成の手引き】

https://www.mext.go.jp/content/210528-mxt_kyousei01-000015427_02.pdf

【「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」に関する QA

https://www.mext.go.jp/content/210528-mxt_kyousei01-000015427_03.pdf

熱中症への対応については、これまで各都道府県の教育委員会ごとで差があったため環境省と文科省は初めて基準となるマニュアルを作成。
マニュアルでは、今年から全国で運用される「熱中症警戒アラート」が発令された際、学校ごとの判断に任せるものの運動は原則、中止するように求める。

 

【熱中症予防情報サイト】環境省 214

https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php

令和3年4月から、熱中症予防に関する情報「熱中症警戒アラート」を新たに全国で開始します。

 

【スポーツにおける暴力・ハラスメント等相談窓口一覧のご案内】スポーツ庁 21430

https://www.mext.go.jp/sports/content/20210430-spt_sposeisy-000014419_1.pdf

1. 競技横断的な相談窓口【P.2〜】

2. 競技別の相談窓口( @スポーツ【P.3〜】A障害者スポーツ【P.3〜】)

3. 法務省 人権相談窓口 / 文部科学省 24時間子供SOSダイヤル【P.0

【スポーツにおける暴力・ハラスメント等の根絶に向けた取組】

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/1412106.htm

各スポーツ団体等が、ホームページ等に掲載している相談窓口を一覧化しました。
スポーツにおける暴力・ハラスメント等でお困りの方は、相談窓口一覧をご活用いただき、各相談窓口にお問い合わせください。

 

 

2020年(令和2年)》

【教育行政に係る法務相談体制の充実について】文科省 令和212

https://www.mext.go.jp/a_menu/houmusoudan/index.htm

令和2年度から、都道府県及び指定都市教育委員会における弁護士等への法務相談経費について、普通交付税措置が講じられています。

学校現場においては、事案が訴訟等に発展してしまう前に、初期対応の段階から、予防的に弁護士等に関わってもらうことで、速やかな問題解決につながったり、教職員の負担軽減が図られたりすることが期待されます。

【教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き】文科省 令和212

https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_syoto01-000011909.pdf

 

令和元年度公立学校教職員の人事行政状況調査について】令和21223

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1411820_00002.htm

・体罰により懲戒処分等を受けた者は、550人(0.06%)で、平成30年度578人(0.06%)から減少。
・わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた者は、273人(0.03%)(平成30年度282人(0.03%))。

・うち、児童生徒に対するわいせつ行為により懲戒処分を受けた者は126人。

体罰の実態把握について(令和元年度)】文科省 令和21222

https://www.mext.go.jp/content/20201222-mxt_syoto01-000011607_33.pdf

令和元年度公立校での体罰発生件数550件、懲戒免職0名、停職18名、減給68名、戒告56

(当会注:懲戒処分は142名で発生件数の4分の1のみ。あとの408名は処分歴の残らない訓告のみ)

【2−3−1.体罰に係る懲戒処分等の状況(教育職員)(令和元年度)】

https://www.mext.go.jp/content/20201222-mxt_syoto01-000011607_18.pdf

【2−3−2.体罰に係る懲戒処分等の状況一覧(教育職員)(令和元年度)】

https://www.mext.go.jp/content/20201222-mxt_syoto01-000011607_19.pdf

令和元年度体罰による懲戒免職処分者0人(平成30年度0人、平成29年度0人)

 

【平成30年度公立学校教職員の人事行政状況調査について】文科省 令和21130日更新(下線部)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1411820_00001.htm

体罰により懲戒処分等を受けた者は、578人(0.06% 懲戒処分141人、訓告等437人)で、平成29年度、585人(0.06% 懲戒処分121人、訓告等464人)から減少。

 

【平成29年度公立学校教職員の人事行政状況調査について】文科省 令和21130日更新(下線部)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1411820.htm

体罰により懲戒処分等を受けた者は、585人(0.06% 懲戒処分121人、訓告等464人)で、平成28年度、653人(0.07% 懲戒処分161人、訓告等492人)から減少。

 

【平成28年度公立学校教職員の人事行政状況調査について】文科省 令和21130日更新(下線部)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1399577.htm

体罰により懲戒処分等を受けた者は、653人(0.07% 懲戒処分161人、訓告等492人)で、平成27年度、721人(0.08% 懲戒処分174人、訓告等547人)から減少。

 

今年度の体育における学習活動の取扱いについて】令和2107

(新型コロナウイルス感染症対策に配慮した今年度の体育における学習活動の取扱いに ついてお示しするものです。)

https://www.mext.go.jp/sports/content/20201007-spt_sseisaku02-000010400_1.pdf

「中学校・高等学校 武道 柔道(例)」

・相手と組み合う活動は、 活動時間の一定の割合 (1/3程度)とする。

・隣のペアとの身体的距離を 確保する。

・固め技は、生徒同士の頭 部が過度に密着しないように 配慮して実施する。

 

【今後の体育、保健体育の 指導について】令和26月 スポーツ庁

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/16669/301monkashochutaiiku.pdf

・(この中でも特にリスクの高い活動)

体育、保健体育における 「児童生徒が密集する運動」「近距離で組み合ったり接触したりする運動」(p.5)

・児童生徒の「接触」「密集」「近距離での活動」「向かい合っての発声」について、可能なものは避け、一定の距離を保ち、同じ方向を向くようにし、また回数や時間を絞るなどして実施する。この場合にも、特にリスクの高い活動の実施については慎重に検討する。(p.5)

・児童が密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする運動について は、地域の感染状況等を踏まえ、運動の時間を段階的に長くしたり、年間指導計画の中で指導順序を入れ替えたりするなどの工夫が考えられる。(p.15)

 

【2−7.懲戒処分に関する処分基準の作成及び懲戒処分の公表に関する取組状況一覧(教育職員)】令和261日現在

https://www.mext.go.jp/content/20201222-mxt_syoto01-000011607_24.pdf

全都道府県及び政令都市の懲戒処分の公表内容及び公表の例外(公表を控える内容)

学校名公表:埼玉県、千葉県(県立高)、和歌山県、

免職等の非違行為及び社会的影響の大きな場合の学校名公表:北海道、茨木県、東京都、長野県、三重県、京都府、島根県、愛媛県、

 

 

 

2-8. 懲戒処分に関する処分基準の内容】令和261日現在

https://www.mext.go.jp/content/20210106-mxt_syoto01-000011607_01.pdf

(2)体罰,不適切な言動(p.7

(当会注:全都道府県及び政令指定都市の処分基準が記されている)

 

【熱中症事故の防止について(依頼)】スポーツ庁 令和2528

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00013.html

運動・スポーツを行う際には、三つの密(密閉、密集、密接)のいずれかに該当する場所を極力避け、例えば公園等ですいた時間、場所をえらんで実施するよう周知ください。
なお、運動・スポーツを行う場合のマスクの着用は、運動・スポーツを行う方が判断することになりますが  、マスク(特に外気を取り込みにくいN95等のマスク)を着用して運動やスポーツを行う場合は、体温を下げにくくなって熱中症になりやすくなることから注意喚起をお願いします。また、息苦しさを感じた時はすぐにマスクを外すことや休憩を取る等、無理をしないことについても注意喚起をお願いします。

 

【学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について】スポーツ庁 令和2521

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00011.html

【学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について】スポーツ庁 令和2521

https://www.mext.go.jp/sports/content/20200522-spt_sseisaku01-000007433-1.pdf

6.児童生徒が密集する運動や児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が 多い運動については、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合、当面 実施せず、年間指導計画の中で指導の順序を入れ替えるなどの工夫を行うこと。

 

【体罰等によらない子育てのために〜みんなで育児を支える社会に〜】厚労省 ポスター・パンフレット・リーフレット 20204月 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/taibatu.html

 

【学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について】スポーツ庁 令和2220

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1418753_00001.html

3 体罰やハラスメントの根絶について

「運動部活動での指導のガイドライン」(平成255月文部科学省)等において示しているとおり、 殴る・蹴る等の行為だけでなく、社会通念や安全確保の観点から認め難い肉体的・精神的な負荷を課すこと、言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的な言動、セクシャルハラスメントと判断される言動、人格否定的な発言、特定の児童生徒への執拗過度な言動等、体罰やハラスメントはいかなる場合にも決して許されるものではありません。

 

【体罰等によらない子育てのために】令和22

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/minnadekosodate.pdf

「何度言っても言うことを聞かない」、「痛みを伴う方が理解をする」、 「自分もそうして育てられた」など、体罰を容認する意見は未だに存在し ます。

しかし、体罰によって子どもの行動が変わったとしても、それは、叩か れた恐怖心等によって行動した姿であり、自分で考えて行動した姿ではあ りません。子どもの成長の助けにならないばかりか、心身の発達等に悪影 響を及ぼしてしまう可能性があり、子どもの健やかな成長・発達において、 体罰は必要ありません。

また、全ての子どもは、健やかに成長・発達することが権利として保障 されており、体罰は子どもの権利を侵害します。(p.4)

2019年(平成31年)(令和元年)》

【体罰の実態把握について(平成30年度)】文科省 令和元年1224

https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_zaimu-000003245_H30_taibatsuzittai.pdf

平成31年度(令和元年度)公立校で明らかになった体罰の発生件数578

体罰による懲戒免職0

2-3-1 体罰に係る懲戒処分等の状況(教育職員)平成30年度】

https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_zaimu-000003245_20301.pdf

【2−3−2.体罰に係る懲戒処分等の状況一覧(教育職員)(平成30年度)】

https://www.mext.go.jp/content/20201127-mxt_syoto01-000003245_2.pdf

体罰による懲戒免職者0人(平成29年度0人、平成28年度1名)

 

【学校の管理下の災害[令和元年版] 平成302018)年度データ】スポーツ振興センター 令和元年11

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/tabid/1928/Default.aspx

2018年度に柔道授業で約5千円以上の治療費の要したケガは、中学7,936件、高校5,858件。柔道部活動でのケガは、中学4,707件、高校4,292件。

(当会注:365日で割ると162人以上の中高生が、学校柔道で5千円以上の治療費を要するケガを負っている計算になる)

 

【学校における体育活動中(含む運動部活動)の事故防止等について】スポーツ庁 令和元年75

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1418753.htm

体育の授業や体育的行事(運動会等),運動部活動等,全ての学校体育活動においては事故防止に万全を期する必要があります。また,殴る・蹴る等といった行為だけでなく,社会通念や安全確保の観点から認め難い肉体的・精神的な負荷を課すこと,言葉や態度による脅し,威圧・威嚇的な言動,人格否定的な発言,特定の児童生徒への執拗過度な言動等,体罰やハラスメントはいかなる場合にも決して許されるものではなく,根絶へ向けた取組の徹底が必要です。

 

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律 の公布について】令 和 元 年 6 月 26

https://www.mhlw.go.jp/content/01kaisei_tsuuchi.pdf

 

【熱中症を予防しよう知って防ごう熱中症】スポーツ庁 2019619

https://www.youtube.com/watch?v=BTlaJNV0uE4

映像

 

【熱中症事故の防止について(依頼)】スポーツ庁 令和元年513

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1416687.htm

熱中症の発生は、梅雨の合間に突然気温が上昇した日や梅雨明けの蒸し暑い日等、体が暑さに慣れていない時期に起こりやすい

【参考資料】(当会注:環境省、気象庁、スポーツ振興センター等の熱中症ガイドライン)

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2019/05/14/1416687_2_1.pdf

 

【体育・スポーツ活動中の熱中症を予防しよう‼】日本スポーツ振興センター 令和元年5

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/pdf/card/H31/R1_5_2.pdf

 

「学校でのスポーツ事故を防ぐために」平成30年度スポーツ庁委託事業 日本スポーツ振興センター 平成313

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Tabid/1905/Default.aspx

 

「熱中症を予防しよう〜知って防ごう熱中症〜」平成313月 日本スポーツ振興センター

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/jyouhou/pdf/nettyuusyo/nettyuusyo_all.pdf

暑い中で無理に運動しても、トレーニングの質が低下する上、消耗が激しく、効果は上がりません。熱中症予防は、安全面だけでなく効果的トレーニングを行う上でも、大変重要です。  

2 運動種目は多岐にわたりますが、野球、ラグビー、サッカー、柔道、剣道で多く発生しており、これらの種目では、特に注意しましょう。

3 暑さへの耐性は、個人差が大きく影響します。特に肥満傾向の人は熱中症事故の7割以上を占めており、注意が必要です。

 

【平成31329日 いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について(通知)】文科省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1417019.htm

特にいじめられている児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じている,又はその疑いのある事案(以下「重大ないじめ事案」という。)がある場合の速やかな警察への通報に当たっては,学校や教育委員会と警察が日頃から緊密に情報共有できる体制の構築が重要である

【いじめの問題に対する施策】

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm

1 法令等

1)いじめ防止対策推進法(平成25928日)

2)いじめの定義

3)いじめの防止等のための基本的な方針(平成251011日)(最終改定 平成29314日)

4)いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成293月)

5)子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(平成236月)(改訂 平成267月)

6)不登校重大事態に係る調査の指針(平成283月)

「24時間子供SOSダイヤル」について

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

 

スポーツ界のコンプライアンス強化事業(2018年度)】スポーツ庁 平成313

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/detail/1418884.htm

独立行政法人日本スポーツ振興センター報告(1) 

独立行政法人日本スポーツ振興センター報告書(2) 

日本スポーツ仲裁機構報告書 

 

【「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」のフォローアップ調査結果について(通知)※教育関係機関向け】 平成31年3月20日 スポーツ庁

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1414714.htm

運動部活動の方針の策定等                                      なお,都道府県においては,本ガイドラインの基本的な考え方が,学校の種類や設置者の違いに関わらず該当するものであることを踏まえ,高等学校に関する方針や私立学校に関する方針を策定していない場合は,これらの学校を対象とした方針についても遺漏なく対応願います。

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」のフォローアップ調査結果について(通知)※体育・スポーツ団体向け 平成31年3月20日 スポーツ庁

1.短時間で効果が得られる活動の推進
 各中央競技団体で,中学校及び高等学校等の運動部活動における,合理的でかつ効率的・効果的な活動を行うための指導手引の作成・公開を行っていない場合は,速やかに検討の上,対応いただくよう,また,既に対応いただいている場合は,改訂を適宜行っていただく等,今後とも充実に向けた取組をお願いします。

 

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」フォローアップ調査結果概要 平成31年2月28日 スポーツ庁http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2019/03/27/1414714_1.pdf

 

                          

2018年(平成30年)》

【文化部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び文化部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)※教育関係機関向け平成301227日 文化庁

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunkakatsudo_guideline/h30_1227/1412168.html

【文化部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び文化部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)※文化関係団体向け平成301227日 文化庁

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunkakatsudo_guideline/h30_1227/1412195.html

【文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン】

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunkakatsudo_guideline/h30_1227/index.html

「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunkakatsudo_guideline/h30_1227/pdf/r1412126_01.pdf

(2)望ましい部活動の在り方

各学校においては、生徒の自主性・自発性を尊重し、部活動への参加を義務づけたり、活 動を強制したりすることがないよう、留意すること。

 

体罰の実態把握について(平成29年度)】平成301225

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1411826_10.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20201127-mxt_syoto01-100002257_4.pdf

平成29年度公立校で明らかになった体罰の発生件数585

体罰による懲戒免職0

【2−3−2.体罰に係る懲戒処分等の状況一覧(教育職員)(平成29年度)】

https://www.mext.go.jp/content/20201127-mxt_syoto01-100002257_3.pdf

平成29年度公立校で体罰による懲戒免職0人

 

学校の管理下の災害 [平成30年版]】平成3011

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/tabid/1912/Default.aspx

H29年度授業中の柔道で約5千円以上の治療費を要したケガ:中学8,656件、高校5,285

部活動中のケガ:中学6,298件、高校4,441

 

【運動部活中における熱中症事故の防止等について(依頼)】平成30720日スポーツ庁

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2018/07/23/1407455_1.pdf

夏季休業等の長期休業中には,生徒が十分な休養を取ることができるとともに,運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう,ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設けることとしていることも参考に対応すること。

【運動部活動における熱中症事故の防止等について(依頼)※教育関係機関向け】平成30年7月20日スポーツ庁

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1407452.htm

夏季休業等の長期休業中には,生徒が十分な休養を取ることができるとともに,運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう,ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設けることとしていることも参考に対応すること。

 

【熱中症事故の防止について】平成30718日 文科省

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/07/19/1407232_20.pdf

気象庁が発表する情報や環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数等の情報 に十分留意し,気温・湿度などの環境条件に配慮した活動を実施すること。 その際,活動の中止や,延期,見直し等柔軟に対応を検討すること。

活動前,活動中,終了後にこまめに水分や塩分を補給し,休憩を取るととも に,児童生徒等への健康観察など健康管理を徹底すること。

熱中症の疑いのある症状が見られた場合には,早期に水分・塩分補給,体温 の冷却,病院への搬送等,適切な応急手当等を実施すること。

学校の管理下における熱中症事故は,運動部活動以外の部活動や,屋内での 授業中においても発生しており,また,体がまだ暑さに慣れていない時期, それほど高くない気温(2530℃)でも湿度等その他の条件により発生して いることに留意すること。

 

【映像資料(DVD)スポーツ庁委託事業 「学校でのスポーツ事故を防ぐために」】日本スポーツ振興センター

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/1765/Default.aspx

1 運命の5分間 その時あなたは 〜突然死を防ぐために〜 (9分08秒)

2 体育活動による頭部・頚部の外傷 〜発生時の対応〜 (5分57秒)

3 水泳の事故防止 〜プールへの飛び込み事故を中心に〜 (8分17秒)

4 スポーツ活動中の歯・口のけがの防止と応急処置 (6分43秒)

5 スポーツ活動中の眼の事故防止と発生時の対応  (9分38秒)

6 熱中症を予防しよう−知って防ごう熱中症−   (11分18秒)

 

【運動部活動における熱中症事故の防止等について(依頼)※体育・スポーツ団体向け】 スポーツ庁 平成30720

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1407455.htm

近年,気候変動等により,暑熱環境が悪化している中,夏季のスポーツ活動は,生徒の健康面での負担が非常に大きくなっている場合があります。検討に当たっては,こうした観点も踏まえ,生徒が安全にスポーツ活動を行えるよう,安全確保に徹底した対応をお願いします。

 

学校における働き方改革特別部会(第11回) 配付資料】平成3045

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/siryo/1403579.htm

【運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン】平成30319

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/toushin/1402678.htm

【運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン】

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/toushin/__icsFiles/afieldfile/2018/03/19/1402624_1.pdf

【運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)※教育関係機関向け】

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1402808.htm

2 運動部活動に係る活動計画等の作成及び公表について
   
中学校等においては,学校の運動部活動に係る活動方針並びに年間及び月間の活動計画

等について,学校のホームページに掲載等により公表願います。
3
 本ガイドラインの適用状況に関するフォローアップについて
   
スポーツ庁では,本ガイドラインの適用状況を把握するため,特に上記1及び2に関し,

定期的にフォローアップ調査を実施することとしていますので,御協力くださるようお

願いします。

【運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)※体育・スポーツ団体向け】

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1402816.htm

学校単位で参加する大会等の見直しに関し,各競技団体におかれては,中学校及び高等学校等の運動部活動において,合理的でかつ効率的・効果的な活動を行うための指導手引の作成・公開に関し,速やかに御検討の上,対応いただくようお願いします。

 

「運動部活動顧問等の部活動指導中における暴力・体罰・セクハラ等に対する 日本中学校体育連盟の対応」再度のお知らせ(通知)】日本中学校体育連盟 平成30329 

https://ctr-judo.jp/index.php?action=cabinet_action_main_download&block_id=211&room_id=112&cabinet_id=2&file_id=40&upload_id=1161

暴力等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていることが明確になっ た教職員は、本連盟における全ての役職を停止する 後任の補充は、該当都道府県中体連会長と相談し、該当都道府県中体連及びブロッ ク中体連から選出することを基本とする 2)暴力等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けていることが明確になっ た指導者等で学校の教職員以外の者は、本連盟が主催する全ての大会における指導者 等への登録を禁止する

 

【スポーツ界の透明性,公平・公正性の向上】スポーツ庁 2018

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/1372124.htm

新しい時代にふさわしいコーチング(指導者版)

新しい時代にふさわしいコーチング(保護者版)

 

【全国中学校体育大会における部活動指導員による引率・監督について(通知)】日本中学校体育連盟 平成3039日 

https://ctr-judo.jp/?action=common_download_main&upload_id=962

参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員とする。部活動指導員が引率・監督を務める場合は、「参加申込書」の監督者及び引率者の欄に指示されている印を付け、必要事項を記入する。

なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。

 

【平成29年度 運動部活動等に関する実態調査報告書】平成3039

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/__icsFiles/afieldfile/2018/03/29/1403173_2.pdf

A調査の目的

 生徒の健全な成長の促進や教員の業務負担軽減の観点から、運動部活動の運営の適正化に向けて検討を行うため、運動部活動等の活動実態や教員、生徒、保護者等の意識を把握する。

 

学校の危機管理マニュアル 作成の手引】文科省 平成302

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2019/05/07/1401870_01.pdf

【2】事故発生後の対応について 決してすぐには立たせずに、意識障害の有無等をチェックします。意識障害が継続する場合は、直ちに救急車を 要請します。 また、脳振盪の一項目である意識消失(気を失う)から回復した場合も、速やかに受診し医師の指示を仰ぐことが 重要です。頭部打撲の場合、その後、6時間くらいは急変の可能性があるため、帰宅後の家庭での観察も 必要となります。頚髄・頚椎の損傷が疑われる場合は、平らな床に速やかに寝かせた後、意識の状態、運動能力 (まひ、筋力低下)、感覚異常(しびれ、異常感覚)、呼吸の状態の4つを確認することが必要であり、動かさないで 速やかに救急車を要請するのが原則です。動かすことによって重症にしてしまう危険性があるので、できる だけ救急隊に搬送してもらうようにしましょう。(p.21)

 

【学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改 善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について(通知)】平成3029

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1401366.htm

【学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改 善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について(通知)】平成3029

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2018/02/13/1401366_1.pdf

部活動に過度に注力してしまう教師も存在するところであり,教師の側の意識 改革を行うために,採用や人事配置等の段階において,教師における部活動の指 導力を過度に評価しないよう留意すること。(p.10

 

 

2017年(平成29年)》

体罰の実態把握について(平成28年度)】平成291227

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/02/16/1399626_05.pdf

平成28年度に公立校で明らかになった体罰の発生件数654

体罰での懲戒免職1件(埼玉県)

【2−3−1.体罰に係る懲戒処分等の状況(教育職員)(平成28年度)】

https://www.mext.go.jp/content/20201127-mxt_syoto01-100002254_3.pdf

【2−3−2.体罰に係る懲戒処分等の状況一覧(教育職員)(平成28年度)】

https://www.mext.go.jp/content/20201127-mxt_syoto01-100002254_4.pdf

(1)平成28年度における体罰の状況(国公私立合計) (2)平成28年度における体罰の状況(公立)

https://www.mext.go.jp/content/20201127-mxt_syoto01-100002254_5.pdf

 

【学校の管理下の災害 [平成29年版]】平成2911

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/tabid/1878/Default.aspx

*高3年・男 頚髄損傷  代表選手の選考を行う試合稽古をしていた。本生徒と相手生徒が相四つでお互いに互角の内容で試合が経過していく中「袖釣り込み腰」の技を相手へ掛けた。技を仕掛けられた相手は投げられないように踏ん張った際、本生徒が体勢を崩し肩口から畳に倒れる状況となった(頭部 側面から倒れたように見えた)。その後、仰向けの状態で体を動かすことが出来なくなった。 顧問は動かさずに安静を保ち、頚部固定を行った。救急搬送された後、手術を受けたが意識不 明の状態となった。数日後に死亡した。

H28年度に柔道の授業で約5千円以上の治療費を要したケガ:中学9,195件、高校6,492

部活でのケガ:中学5,695件、高校4,456

 

【日本体育協会 スポーツ指導者育成関係 概 要】2017721

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/07/21/1388097_06-1.pdf

競技別資格登録者数

柔道:798

空手道:4,633

剣道:1,830

サッカー:35,547 名(競技別資格登録者数1位)

水泳:17,343名(2位)

バレーボール:15,759名(3位)

ソフトボール:12,691名(4位)

 

【中学校学習指導要領(平成29年度告示)解説 保健体育編】文科省 平成296

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_008.pdf

大外刈りの指導に際しては,特に安全に留意し,受が安全に受け身を取れるようになるまで, 膝をついた姿勢で技を受けるなど,段階的に指導するように配慮することとする。(p.146

 

教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査の結果(速報値)及び学校現場における業務改善に係る取組の徹底について(通知)】文科省 平成296

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1387071.htm

教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査の結果(速報値)及び学校現場における業務改善に係る取組の徹底について(通知)】文科省 平成29年6月22日

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1387168.htm

部活動の運営の適正化に向け,平成29年度において,スポーツ医・科学の観点や学校生活等への影響を考慮した練習時間や休養日の設定を含む「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を作成することとしている

【教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査結果(速報値)】平成29年度

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/22/1387071_02.pdf

〈B(3)--2〉運動部活動指導の工夫・改善について(p.15

顧問の複数配置の促進平成29年度―都道府県55.3% 政令市35.0% 市区町村30.6%

 

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議(1)〜教員の業務負担軽減、子供たちの健全な成長促進を目指して適正な運動部活動の在り方を考えます〜】文科省 平成29年5月29日

http://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2017/20170529.htm

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議(1)配布資料】

平成29年5月29日スポーツ庁

(当会注:文科省で開催された会議であるが、資料はスポーツ庁のサイトに掲載されている)

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/1386194.htm

【資料1−運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議設置要項】文科省 

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/29/1386194_01.pdf

【資料2−運動部活動の現状について】文科省 平成29年5月

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/08/17/1386194_02.pdf

中学校―担当教科が保健体育以外で現在担当している競技経験無し教員45.9%、担当教科が保健体育だが現在担当している競技経験無し教員6.2%

高校―担当教科が保健体育以外で現在担当している競技経験無し教員40.9%、担当教科が保健体育だが現在担当している競技経験無し教員4.0%(p.6)

【資料3−平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査を活用した運動部活動に関する調査結果の概要】文科省 

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/29/1386194_03.pdf

運動部や地域のスポーツクラブに所属していない生徒が、運動部に参加したいと思う条件で多かったものは、男子は「好きな、興味のある種目を行うことができる」42.3%、「自分のペースで行うことができる」41.7%、「友達と楽しめる」38.3%、「練習日数、時間がちょうどよいくらい」33.4% であり、女子は「好きな、興味のある種目を行うことができる」55.6%、「友達と楽しめる」55.4%、「自分のペースで行うことができる」50.5%、「練習日数、時間がちょうどよいくらい」41.5%であった。(p.4)

【資料4−部活動指導員の概要】文科省 平成29年4月1日

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/29/1386194_04.pdf

研修は,部活動が学校教育の一環であることなど部活動の位置付けと教育的意義,生徒の発達の段階に応じた科学的な指導,生徒の人格を傷つける言動や体罰の禁止等について,十分に理解させるものとする。

【資料5−運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの作成について(案)】文科省 

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/29/1386194_05.pdf

@ 練習時間・休養日の設定等―運動部活動等に関する実態調査、運動部活動に関するスポーツ医・科学的調査研究、教員勤務実態調査、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果等を踏まえて検討

A 指導の在り方―「運動部活動での指導のガイドライン(平成255)」作成後の体罰等の実態を踏まえ、必要な見直しを検討

【資料6−平成29年度 運動部活動の在り方に関する調査研究事業(案)】文科省 

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/29/1386194_06.pdf

スポーツ医・科学の観点を取り入れた、生徒の発達段階や学校生活への影響を考慮した 練習時間や休養日の設定に関する調査研究を実施する。

【資料7−平成29年度運動部活動等に関する実態調査アンケート骨子(案)】文科省 

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/29/1386194_07.pdf

<生徒向け>

部活動への所属状況について

部活動における活動について

部活動における休養日について

部活動における大会等への参加について

地域クラブにおける活動について

健康状態について

部活動指導員及びその他の部活動指導者について

【参考資料1−教員勤務実態調査(平成28年度)の 集計(速報値)について】文科省 平成29年4月28日

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/29/1386194_08.pdf

部活動の種類別1日当たりの勤務時間(教諭 中学校)

柔道部平日48分、土日1時間48分(p.22)

【参考資料2−「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書」(平成 9 12 月)における 「運動部における休養日等の設定例」】文科省 

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/29/1386194_09.pdf

〔運動部における休養日等の設定例〕(参考)

· 中学校の運動部では,学期中は週当たり2日以上の休養日を設定。

· 高等学校の運動部では,学期中は週当たり1日以上の休養日を設定。

· 練習試合や大会への参加など休業土曜日や日曜日に活動する必要がある場合は,休養日を他の曜日で確保。

· 休業土曜日や日曜日の活動については,子供の[ゆとり]を確保し,家族や部員以外の友達,地域の人々などとより触れ合えるようにするという学校週5日制の趣旨に適切に配慮。

· 長期休業中の活動については,上記の学期中の休養日の設定に準じた扱いを行うとともに,ある程度長期のまとまった休養日を設け,生徒に十分な休養を与える。

· なお,効率的な練習を行い,長くても平日は2〜3時間程度以内,休業土曜日や日曜日に実施する場合でも3〜4時間程度以内で練習を終えることを目処とする。長期休業中の練習についても,これに準ずる。

 

 熱中症事故の防止について(依頼)】文科省 平成29515

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1307567.htm

 熱中症は、活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給ができる環境を整え、活動中や終了後にも適宜補給を行うこと等の適切な措置を講ずれば十分防ぐことが可能です。また、熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、病院への搬送等適切な処置を行うことが必要です。

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)】文科省 平成29年3月31日

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1384926.htm

当会注:文科省サイトで「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」(平成29314日付け28ス庁第704号)」を見つけられなかったため、スポーツ庁サイトを拝借する。

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1383344.htm

 部活動指導員の任用に当たっては,指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識・技能のみならず,学校教育に関する十分な理解を有する者とすること。

 

 2次学校安全の推進に関する計画について】文科省 平成29331

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1383652.htm

学校保健安全法により策定が義務付けられているにもかかわらず,いまだ学校安全計画や危険等発生時対処要領が未策定の学校があることは,児童生徒等の安全を確保する観点から非常に問題であり,直ちに改善すべき課題です。

【第2次学校安全の推進に関する計画】文科省 平成29324

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2017/06/13/1383652_03.pdf

日常的な学校管理下における事故等については、平成 27 年度の災害共済給付の集計によると、負傷・疾病の発生件数は、約 108 万件であり、第1次計画期間を含め、近年減少傾向にあるものの、発生率は横ばいの状況が続いている。特に、発生率は、体育や運動部活動が活発になる中学校段階の発生率が最も高く、高等学校段階では近年発生率が増加傾向にある。 また、死亡や障害を伴う重篤な事故等の発生件数は、突然死や歯牙障害を中心に過去 30 年間で大きく減少している。(p.3)

【第2次学校安全の推進に関する計画 (概要)】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2017/06/13/1383652_04.pdf

学校管理下における児童生徒等の事故に関し、死亡事故の発生件数については限りなくゼロとすることを目指すとともに、負傷・疾病の発生率については障害や重度の負傷を伴う事故を中心に 減少傾向にすることを目指す。(p.1)

【学校安全に関する参考資料1-15文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2017/06/13/1383652_05.pdf

AED(自動体外式除細動器)の設置率27年度は全国で93.9%p.18

学校安全に関する参考資料16-27文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2017/06/13/1383652_06.pdf

全ての教職員を対象としたAEDの使用を含む応急手当講習を行っている学校の割合は70.9%(p.30)

 

学校の管理下における熱中症の発生状況】文科省 2017519

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2017/05/19/1339094_01_2.pdf

平成26年度=小376件、中1,766件、高2,013

平成27年度=小348件、中1,869件、高2,204

平成28年度=小451件、中1,992件、高2,217

 

熱中症事故の防止について(依頼)】文科省 平成29515

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1307567.htm

熱中症は、活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給ができる環境を整え、活動中や終了後にも適宜補給を行うこと等の適切な措置を講ずれば十分防ぐことが可能です。

 

学校におけるスポーツ外傷等による脳脊髄液減少症への適切な対応について】文科省 平成29321

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1394050.htm

スポーツ外傷等の後に、脳脊髄液が漏れ出し減少することによって、起立性頭痛(立位によって増強する頭痛)などの頭痛、頚部痛、めまい、倦怠、不眠、記憶障害など様々な症状を呈する脳脊髄液減少症とよばれる疾患が起こりうることは、通知、各種会議等でもお知らせしていた通りです。

 

【平成28年度 スポーツ事故防止対策推進事業 成果物一覧(成果報告書、事例集、映像資料)】スポーツ振興センター 平成293

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1809/Default.aspx

【参考資料 体育活動における事故の傾向】スポーツ振興センター 平成293

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/28seikahoukokusyo_sankousiryou.pdf

頭部外傷―柔道41件、ラグビー11

 

 

2016年(平成28年)》

 「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応の推進について】文科省 平成281221

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1380824.htm

指針公表後半年以上が経過し、多くの学校及び学校の設置者等においては、既に適切な対応がなされていることと思いますが、未だ一部の学校及び学校の設置者等において、指針の趣旨・内容に関する認識が十分でないと思われる例が見受けられます。

【「学校事故対応に関する指針」に基づく取組の流れ】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2016/12/28/1380824_1_1.pdf

調査委員会又は学校の設置者は調査結果を被害児童生徒等の保護者に説明(調査の経過についても適宜適切に報告)

 

【学校の管理下の災害 [平成28年版]】平成2811

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/tabid/1819/Default.aspx

*中 1 年・女 頭部外傷 柔道部の練習中、投げ込み(約束練習)で、他の部員が本生徒を大外刈りの技で投げたとこ ろ、本生徒は畳に頭を打ち、そのまま畳に倒れて意識がなくなった。緊急搬送された病院で手術が行われたが、数日後に死亡した。

*高 1 年・男 熱中症 午前中は、県強化普及練習会に参加し、寝技と立技の乱取を実施した。練習終了後、けがの 有無を確認し、各自昼食をとるよう指示した。また、午後 3 時からランニングトレーニングを 行うこととし、一時解散した。午後 3 時から、体操をしながら生徒の様子を観察し、寮からサ イクリングコース(約 1.5km)に向け、各自のペースでランニングをした後、ダッシュとジョ グのインターバルトレーニングを実施した。3 本目を終えたところで、本生徒が練習から離脱 し休んだ。5 本目終了時に自力でスタートラインに戻ってきた様子を見て、練習を切り上げて 寮に帰宅する指示をした。その後、コーチがサイクリングロードで倒れている本生徒を発見し た。病院に搬送後、熱射病と診断され治療を受けたが、数日後に死亡した。

H27年に柔道の授業で約5千円以上の治療費を要したケガ:中学9,600件、高校6,786

柔道の部活動でのケガ:中学5,923件、高校4,760

 

【学校における体育活動中(含む運動部活動)の事故防止等について】スポーツ庁 平成28928

http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_161221_0004.pdf

H284月から8月までに発生した重篤事故8件のうち3件は柔道

 

学校現場における業務の適正化に向けて】文科省 平成286

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1372315.htm

学校現場における業務の適正化に向けて(通知)】文科省 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1373128.htm

この中で,とりわけ,部活動における休養日の設定の徹底をはじめとした運営の適正化や,勤務時間管理の適正化の必要性等を示しているところです。

【学校現場における業務の適正化に向けて 概要】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/13/1372315_01_1.pdf

毎年度の調査*を活用し、各中学校の休養日の設定状況を把握し改善を徹底

総合的な実態調査、スポーツ医科学等の観点からの練習時間や休養日等の調査研究

運動部活動に関する総合的なガイドラインの策定

中体連等の大会規定の見直し

部活動指導員(仮称)の制度化・配置促進等

【学校現場における業務の適正化に向けて 骨子】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/13/1372315_02_1.pdf

教員の勤務負担の軽減、生徒の多様な体験の充実、健全な成長を促す観点からも、休養日の設定の徹底をはじめ、部活動の大胆な見直しを行い、適正化を推進。(p.3)

学期中の休養日について、中学校の運動部活動では週当たり2日以上、高等学校の運動部では週当たり1日以上、など。(p.3)

【学校現場における業務の適正化に向けて 本体】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/13/1372315_03_1.pdf

・教員が放課後の部活動指導に時間を過度に費やすと,授業準備,生徒との個別相談 や家庭訪問,外部専門家や関係機関との連携に当たる上で支障となると懸念される。(p.10)

・運動部活動の顧問のうち,保健体育以外の教員で担当している部活動の競技経験が ない教員が中学校で 46%,高等学校で 4124いる。(p.10)

 

【児童福祉法等の一部を改正する法律】文科省(平成28527日成立・63日公布)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/03_3.pdf

児童の安全を確保するための初期対応等が迅速・的確に行われるよう、市町村や児童相談所の 体制や権限の強化等を行う。

被虐待児童について、親子関係再構築支援を強化するとともに、施設入所や里親委託の措置が 採られることとなった場合には、個々の児童の状況に応じた支援を実施し、将来の自立に結びつける。

 

【「学校事故対応に関する指針」の公表について(通知)】文科省 平成28331

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1369565.htm

原則として3日以内を目途に、関係する全教職員からの聴き取り調査を行うとともに、心のケアに留意しながら、必要に応じて、事故現場に居合わせた児童生徒等の聴き取り調査を行うこと。

【学校事故対応に関する指針】文科省 2016331

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2016/04/08/1369565_1.pdf

発生原因の究明やこれまでの安全対策の検証はもとより,児童生徒等に対する心のケアや保護者への十分な説明,再発防止などの取組が求められます。(p.1)

学校事故対応に関する指針〔概要版〕】文科省 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pdf/children_accident_prevention_161102_0006.pdf

少なくとも次の場合には詳細調査を実施

ア)教育活動自体に事故の要因があると考えられる場合

イ)被害児童生徒等の保護者の要望がある場合 (p.2)

【学校安全に関する参考資料1-15文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2017/06/13/1383652_05.pdf

当会注:災害(負傷・疾病)の発生率は中学校が全体の1.7倍でトップ。全体に減少傾向にある中で、高校は増加傾向にある。    

【学校安全に関する参考資料16-27文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2017/06/13/1383652_06.pdf

初期対応時の対応・・学校による基本調査(教職員・児童生徒等への聴き取り等、調査開始から3日以内を目処に終了し、整理した情報を学校の設置者に報告)

 

【武道等指導推進事業 実践事例報告集】H283スポーツ庁政策課学校体育室

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2016/03/18/1368010_1.pdf

 

学校でのスポーツ事故を防ぐために 成果報告書】平成283月 スポーツ振興センター

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1770/Default.aspx

【参考資料 体育活動における事故の傾向】平成283月 スポーツ振興センター

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H27seikahoukokusyo_pp.%20183-hyou4.pdf

頭部外傷―柔道40件、ラグビー11件(p.185

 

【学校事故における事後検証の在り方について(論点整理)】文科省 平成28年1月18日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/030/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2016/03/22/1367708_2_2.pdf

(4)基本調査の実施 学校事故が発生した場合は、設置者の指導・支援のもと、各学校において基本調査を実施することとしてはどうか。 事故が発生した日から、関係する全ての教職員からの聴き取り(調査開始から3日以内を目途に終了)、事実関係の整理を 行い、状況に応じ、被災児童生徒等と関係の深かった(事故現場に居合わせた)子供への聴き取りを行ってはどうか。 (聴き取りの前には保護者に連絡して理解、協力を依頼するとともに、保護者と連携してケア体制を万全に整えること。)(p.2)

 

 

2015年(平成27年)》

体罰の実態把握について(平成26年度)】平成271225

平成26年度に明らかになった公立校での懲戒処分952

体罰での懲戒免職0

 

学校の管理下の災害[平成27年版]】平成2711

H26年度に柔道の授業で約5千円以上の治療費を要したケガ:中学9,855件、高校6,878

部活動でのケガ:中学6,052件、高校4,684

 

【スポーツ・青少年行政の現状】文科省 2015年10月22日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/10/22/1362261_05.pdf

A「柔道の授業の安全な実施」(手引)の作成 等の取組を行ってきたところ。中学校の武道必修化後、体育の授業における柔道の重大事故は発生していない。(p.7)

(当会注:武道必修化後の柔道授業で重篤事故は発生している。http://judojiko.net/news/2461.html

2014年度に柔道授業の事故で医療機関を受診した件数は3,967http://judojiko.net/news/2256.html

 

【「柔道の指導体制に関する状況調査」の結果】文科省 H27529日現在

スポーツ庁政策課学校体育室

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4475/00209361/2710tyousa_kekka_budou_annzenn_tettei.pdf

柔道の授業を実施する中学校数・・6,599 61.7%

 

【スポーツ事故防止(柔道編)学校指導者向け】スポーツ振興センター 平成27

http://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/pdf/card/H27/H27_special_issue.pdf

学校の管理下で16年間(H10 H25)に発生した体育活動中における事故で死亡・障害見舞金(第1級〜第3級)を給付した事例のうち柔道の事故は76件発生しています。

 

【スポーツ事故防止ハンドブック】日本スポーツ振興センター平成273

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/handbook.pdf

※1 まったく応答がないときも、話し方や動作、表情が普段と違うときも、意識の障害である。

※2 意識障害が続く場合はもちろん、意識を一時失ったり、外傷前後の記憶がはっきりしない、頭痛、はきけ、嘔吐、めまい、手足のしびれや力が入らないなどの症状があれば、脳神経外科専門医の診察を受ける必要がある。

※3 頭の怪我は、時間が経つと症状が変化し、目を離しているうちに重症となることがある。外傷後、少なくとも24時間は観察し、患者を1人きりにしてはならない。

※4 脳の損傷は、頭が揺さぶられるだけで発生することがある。

※5 意識が回復したあと、出血などの重大な損傷が起きている場合もある。

※6 繰り返して頭部に衝撃を受けると、重大な脳損傷が起こることがある。スポーツへの復帰は慎重にし、必要に応じて脳神経外科専門医の判断を仰ぐ。(p.09)

 

【スポーツ事故防止Q&A 解説集】スポーツ振興センター 平成273

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/Q&A.pdf

熱射病―体温調節が破綻して起こり、高体温と意識障害が特徴である。死亡率が高い。救命できるかどうかは、 いかに早く体温を下げられるかにかかっている。救急車を要請し、速やかに冷却処置を開始する。

 

【文部科学省委託事業 スポーツ事故防止対策推進事業 学校でのスポーツ事故を防ぐために】日本スポーツ振興センター 平成273

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/1746/Default.aspx

毎年体育活動中の事故により死亡等の重大な事故が継続して発生しており、同様の事故が生じないよう、事故の未然防止の取組強化が求められています。

教育委員会をはじめ、学校・スポ−ツ関係団体等の関係者が、調査研究の成果や全国的な事故事例・事故防止に関する最新の知見等について、情報を共有するとともに、学校体育活動中における事故防止対策の充実のために活かされることを心から期待しております。

 

映像資料(DVD)スポーツ庁委託事業 スポーツ事故防止対策推進事業「学校でのスポーツ事故を防ぐために」】スポーツ振興センター 平成273

http://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/1765/Default.aspx

1運命の5分間 その時あなたは 〜突然死を防ぐために〜 (908秒)

2体育活動による頭部・頸部の外傷 〜発生時の対応〜 (557秒)

 

【学校でのスポーツ事故を防ぐために 成果報告書(資料編)】日本スポーツ振興センター 平成273

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/seika_shiryou.pdf

頭部外傷―柔道39件、ラグビー11件、ボクシング8(p.3)

 

平成26年度運動部活動指導の工夫・改善支援事業実践事例報告集】スポーツ庁 平成27年3月

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1368020.htm

 

学校事故対応に関する調査研究 調査報告書】文科省 平成272文部科学省委託事業 大阪教育大学

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2015/03/25/1339096_01.pdf

当該の事件・事故災害は、事前に兆候(ヒヤリハットを含む)と考えられるような状況が観察されていましたか・・全く思わない58.1%

(当会注:当会の調査では100%事前に兆候がある。学校に危機管理能力がなかったと認めているようなものだ。)

 

【平成25年度公立学校教職員の人事行政状況調査について】文科省 平成271

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1354719.htm

平成25年度教育職員の懲戒処分:体罰410

【体罰の実態把握について(平成25年度)】

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/01/30/1354718_20.pdf

被害を受けた児童生徒人数(公立校):8880

免職:0

 

 

2014年(平成26年)》

運動部活動等における体罰・暴力に関する調査報告書全国大学体育連合 20141222

http://daitairen.or.jp/2013/wp-content/uploads/2015/01/f2cb4f9e1c5f5e1021e44042438f44ab.pdf

p.15格闘技である柔道は小学生男女、中学生女性、高校生男女、大学生男性で高率であった。

p.16)各学校期における柔道での体罰経験率:中学校期〈男性〉29%(1位)〈女性〉26%(3位)、高校期〈男性〉39%(1位)〈女性〉26%(1位)、大学期〈男性〉21%(1位)

 

【学校の管理下の災害[平成26年版]】平成2611

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/tabid/1744/Default.aspx

H25年度に柔道の授業で約5千円以上の治療費を要したケガ:中学10,333件、高校6,965

部活動でのケガ:中学6,366件、高校4,634

 

【武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について】文科省 H2698日付事務連絡

文部科学省スポーツ・青少年局

「柔道の指導体制に関する状況調査」の結果(2~3ページ)H26530日現在

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4475/00164291/2609_judou_kunituuti.pdf

柔道の授業を実施する中学校数 6,655 62.8%

(当会注:文科省サイトで見つけられなかったため大阪府のコピーを使用)

 

 心肺蘇生等の応急手当に係る実習の実施について(依頼)】文科省 平成26813

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1351843.htm

高等学校(応急手当の講習実施率71.7%)を中心に、これから社会に出て応急手当を自ら行う場面に居合わせる可能性が高くなる生徒に対する講習を受ける機会の更なる充実が必要であると考えられます。

心肺蘇生等の応急手当に係る実習の実施に関する取組の推進について】文科省 平成26813

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2014/09/09/1351843_01.pdf

各学校において、AEDトレーナー等が準備できる管轄する消防署等と連携し、可能な限りAEDの使用を含む応急手当講習が計画的に開催 されるよう依頼することとします。

 

【学校運動部活動指導者の実態に関する調査報告書】文科省 平成26年7月 日本体育協会

http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/houkokusho.pdf

教員が担当している競技の指導方法を学ぶ機会が少ないまま、指導を行っている実態が推測できる。(p.6)

 

【「体罰」に反対する声明】2014417日 日本行動分析学会

http://www.j-aba.jp/data/seimei.pdf

体罰が本来の目的である効果的な学習を促進することはない

情動的反応や攻撃行動、その他の多様な問題行動などが生じるという副次的な作用が生じる。

体罰に頼ることなく学習をより効果的に進める方法が存在する。(p.2)

 

【スポーツ指導における暴力等に関する処分基準ガイドライン(試案)】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/020/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/03/10/1342651_05.pdf

()パワハラ…同じ組織(競技団体、チーム等)で競技活動をする者に対して、職務上の地位や人間関係などの組織内の優位性を背景に、指導の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又はその競技活動の環境を悪化させる行為・ 言動等をいう。

 

【学校における体育活動中の事故防止のための映像】文科省 (平成263月)

D柔道の安全な実施(保健体育科の授業)1239

https://www.youtube.com/watch?v=nmoWOUjppuM&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX&index=5

頭部及び頸部の事故が、競技中に身体が強い力で接触する可能性のあるコンタクトスポーツで多く発生している。

頭部を打たない。打たせない。

 

E柔道の安全な実施(運動部活動)2040

https://www.youtube.com/watch?v=v9-_p8O2kw4&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX&index=6

有段者が初心者と練習する場合は、「強引に技をかけない」「感情的になって技をかけない」ように、指導の徹底を図ることが重要。

 

@     体育活動中における事故の状況 2049

https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&index=1&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX

急性硬膜下血腫は、頭部打撲などにより頭部が激しく揺さぶられて発生することが多い。

打撲無しでも、頭部が激しく揺さぶられることで起こる場合もある。

 

A     体育活動の安全な実施 2401

https://www.youtube.com/watch?v=_wBk7WnDl5A&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX&index=2

熱中症や事故を予防できる練習計画を作成。

活動内容が高度過ぎたり、活動の量が児童生徒の過重な負担になったりすることがないように考慮することが重要。

 

B     Ž–ŒÌ‚ª”­¶‚µ‚½ê‡‚̑Ήž 1839

https://www.youtube.com/watch?v=ZLjSvT3iOQw&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX&index=3

救急車が到着するまでの時間に応急手当てが施された場合、救命率が向上する。(救命曲線)

 

C     安全に配慮した体育活動の事例 1107

https://www.youtube.com/watch?v=pPxQwUustzQ&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX&index=4

日本ラグビーフットボール協会では、脳しんとうやその疑いがある時は、14日間の完全休養と最短で21日目以降の競技復帰を義務付けている。

 

【体罰の実態把握について(平成25年度)】平成26130

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/01/30/1354718_20.pdf

平成25年度公立校で明らかになった体罰の発生件数3,953

体罰による懲戒免職0

 

 

2013年(平成25年)》

学校の管理下の災害 [平成25年版]】平成2511

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/tabid/1701/Default.aspx

H24年度に柔道の授業で約5千円以上の治療費を要したケガ:中学11,173件、高校7,803

部活動でのケガ:中学6,748件、高校4,917

 

【資料1 柔道の授業の安全な実施に向けて】文科省 2013118

【資料2 柔道試合審判規定について】文科省 

【資料3 講道館柔道の技名称】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_12.pdf

何ら症状がなくても、頭部打撲があった場合は、当日の体育の授業は見学させ、その後 も頭痛や気分不良などの自覚症状がないか継続して確認しましょう。帰宅後の家庭での観察も 必要です。保護者に頭部打撲の事実を連絡して、症状悪化に注意して経過を観察することが必 要であることを伝えるなど、教員、生徒、保護者がともに状態を把握しておく必要があります。

 

【いじめの問題に対する施策】文科省 平成25928

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm

いじめ防止対策推進法(平成25928日)

いじめの定義

いじめの防止等のための基本的な方針(平成251011日)(最終改定 平成29314日)

4)いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成293月)

5)子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(平成236月)(改訂 平成267月)

6)不登校重大事態に係る調査の指針(平成283月)

 

体罰根絶に向けた取組の徹底について(通知)】文科省 平成25年8月9日

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1338620.htm

特に、以下の場合は、より厳重な処分を行う必要があること。
 1 教員等が児童生徒に傷害を負わせるような体罰を行った場合
 2 教員等が児童生徒への体罰を常習的に行っていた場合
 3 体罰を起こした教員等が体罰を行った事実を隠蔽した場合等

 

 

【体罰に係る実態把握(第2次報告)の結果について】文科省 平成258

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1338569.htm

【体罰の実態把握について(第2次報告)】文科省 平成25年8月9日

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/08/09/1338569_01_2_1.pdf

*体罰時の状況 

中学校…部活動38.3%、授業中24.5%

高校…部活動41.7% 授業中21.3%

*平成29年度公立校で明らかになった体罰の発生件数5,415

体罰による懲戒免職3件(大阪市、神戸市、宮崎県)

 

【運動部活動の在り方に関する調査研究報告書 〜一人一人の生徒が輝く運動部活動を目指して〜】文科省 平成25527

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2013/05/27/1335529_1.pdf

校長、指導者その他の学校関係者は、運動部活動での指導で体罰等を厳しい指導として正当化することは誤りであり決して許されないものであるとの認識をもち、それらを行わないようにするための取組を行うことが必要です。(p.12~13)

 

【運動部活動での指導のガイドラインについて】文科省 平成255

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1335529.htm

【運動部活動の在り方に関する調査研究報告書】文科省 運動部活動の在り方に関する調査研究協力者会議 平成25年5月27日

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2013/05/27/1335529_1.pdf

D肉体的、精神的な負荷や厳しい指導と体罰等の許されない指導とをしっかり区別しましょう

 

運動部活動での指導のガイドライン】スポーツ庁 平成25年5月

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/detail/1406072.htm

運動部活動での指導のガイドライン】文科省 平成25年5月

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/12/1372445_1.pdf

厳しい練習とは、休養日なく練習したり、いたずらに長時間練習することとは異なるものです。(p.6)

 

【平成25516日 早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について(通知)】

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1335366.htm

【別紙1 学校において生じる可能性がある犯罪行為等について】平成255

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1335369.htm

1)学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要。
2)いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合には、直ちに警察に通報することが必要。

【別紙2 いじめの定義】

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/05/24/1335366_1.pdf

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

 

体罰の実態把握について(第1次報告)】文科省 平成25426

(平成24年4月から平成25年1月までに発生したもの)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/04/26/1334243_01_1_1.pdf

*児童生徒に対する体罰の実態を把握し、体罰禁止の徹底を図るため、 平成25年1月23日付初等中等教育局長及びスポーツ・青少年局長通知により 各都道府県・指定都市教育委員会等に対して依頼したもの。(p.1)

*体罰が多かったのは、小学校は授業中(51.9%)、中学校は部活動(32.9%)と授業中(26.7%)、高校では部活動(42.7%)であった。(p.3)

平成24年度公立校で明らかになった体罰の発生件数585

体罰による懲戒免職2件(大阪市、神戸市)

 

【学校体育実技指導資料第2集「柔道指導の手引(三訂版)」】文科省 H253

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1334217.htm

【「柔道指導の手引(三訂版)」はじめに〜目次】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/04/26/1333611_01_1.pdf

【「柔道指導の手引(三訂版)」第1章体育学習における武道 第2章柔道の指導内容】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/04/26/1333611_02_1.pdf

勝敗にこだわりすぎると、安全の確保が保たれなかったり規則や行動の仕方に正しさを欠く傾向に陥りやすくなるため、注意が必要です。(p.12)

【「柔道指導の手引(三訂版)」第三章指導計画と学習評価(1)】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_04.pdf

柔道は、格闘的な運動として闘争感情を自らコントロールすることが求められます。(p.36)

【「柔道指導の手引(三訂版)」第三章指導計画と学習評価(2)】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_05.pdf

・学習した技のみ使用させる。

・対戦相手は体格、習熟度等 が同程度になるように配慮 する。(p.71)

【「柔道指導の手引(三訂版)」第四章技能指導の要点(1)】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_06.pdf

受け身の3要素

・しっかり畳をたたく

・ゆっくり回転する

・瞬間的に筋肉を緊張させる(p.100)

【「柔道指導の手引(三訂版)」第四章技能指導の要点(2)】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_07.pdf

「参った」の合図・・相手または畳を2回以 上叩くことで危険な体勢や苦しい状態を相手に知らせる。 取は常に受の状態に気を配り、かばいながら制する気持ちを持つことが大切である。(p.113)

【「柔道指導の手引(三訂版)」第四章技能指導の要点(3)】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_08.pdf

・「取」は、逆方向(左技)に技をかけない(p.121 p.123 p.125

・「取」と「受」が、同体で倒れないよう指導する(p.121 p.123

・「取」は、低い位置から技をかけない(p.125 p.129

・前屈して、頭から畳に突っ込む姿勢で技をかけない(p.127 p.128 p.130)

【「柔道指導の手引(三訂版)」第四章技能指導の要点(4)】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_09.pdf

・前屈して、頭から畳に突っ込む姿勢で技をかけない(p.131 p.132)

・取はしっかりと立ち、同体で倒れない(p.135)

・「取」は、両足を刈らない(p.135)

・「受」は、投げられた際に、手やひじをつかない(p.137)

・同体で倒れない。「取」はしっかりと立ち引き手を引く。「受」は「取」にしがみつかず受け身をとる(p.137 p.138)

【「柔道指導の手引(三訂版)」第四章技能指導の要点(5)】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_10.pdf

・「受」は、右肩 から落ちないように自ら前まわり受け身をとる(p.141)

・「取」は、首だけを制して抑えない(p.142)

・「受」は、手や肘を支えに無理に起き上がろうとしない(p.143)

・「 受 」は、 首や背中に無理な体勢で逃げようとしない(p.144)

・「取」は、「受」の脚を必要以上に制さない(p.145)

・「受」は、苦しくなったら無理をせず「参った」の合図をさせる(p.146)

【「柔道指導の手引(三訂版)」第五章練習法と試合】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_11.pdf

技能の未熟な生徒にとって、体重や身長などの体格差は安全面の不安だけでなく、勝てる見込 みがないと思い興味をそぐものとなります。初歩の段階では、できる限り同じ体格の者と対戦さ せます。また、技能に差のある者との対戦も同様に安全面から配慮が必要となります。さらに、 学習していない技は、事故などの危険が伴います。技能の程度に応じて厳格に使用する技に制限 を加えることが重要です。

【「柔道指導の手引(三訂版)」資料1柔道の授業の安全な実施に向けて 資料2柔道試合審判規定について文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_12.pdf

各学校においては、AEDの使用方法を含む心肺蘇生法実技講習を実施するなど、教職 員の事故への対応能力の向上を図り、教職員が生徒の負傷の程度に応じて、的確な判断の下に 応急手当を行うことができる体制を確立しておくことが大切です。(p.174)

【「柔道指導の手引(三訂版)」 資料3講道館柔道の技名称】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_13.pdf

 

【学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例】文科省 平成253

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm

1)体罰(通常、体罰と判断されると考えられる行為) 
 
・ 体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。

・ 部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。

 

【体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)】文科省 平成25313

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331907.htm

指導と称し、部活動顧問の独善的な目的を持って、特定の生徒たちに対して、執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える指導は教育的指導とは言えない。(5部活動指導についてー4)

 

「学校の管理下における体育活動中の事故の傾向と事故防止に関する調査研究」−体育活動における頭頚部外傷の傾向と事故防止の留意点− 調査研究報告書】日本スポーツ振興センター 平成253

http://www.jpnsport.go.jp/anzen/Tabid/1651/Default.aspx

柔道の頭部外傷の14 事故の要因は、全件において技量の高い者(指導者、段位を有する上級生、柔道部員)が、技量の低い者(初心者、柔道の授業に参加している一般生徒など)を投げて生じており、投げ技をかける者とかけられた者との技量の差が要因となっている。さらに、連続して投げられていること、投げられる者が意識障害が生じても投げ続けていること、投げ技の種類が危険性の高い技であったことも要因となっている。 頚部損傷の 4 件の内 3 件も技量の差が要因となっている。1 件は上級者どうしであったが、 負傷した者は柔道からしばらく離れていたという要因があった。(p.48)

 

体罰の実態把握にかかる報告要項】文科省 平成25年2

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1330541.htm

体罰の実態等を把握し、体罰の発生件数等について報告すること。この際、教職員のみならず児童生徒や保護者への調査もあわせて行う、必要に応じて、個人情報の取扱いに配慮しつつ外部の第三者に参画いただくなど、正確に実態を把握するための手法を工夫すること。

 

【体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について(依頼)】文科省 平成25123

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1330372.htm

教員等は部活動の指導に当たり、いわゆる勝利至上主義に偏り、体罰を厳しい指導として正当化することは誤りであるという認識を持たなければなりません。

 

【体罰について】文科省 平成25115

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai1/siryou4-2.pdf

体罰による指導により正常な 倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめ や暴力行為などの土壌を生む恐れがあるからである。(p.4)

 

【いじめの問題への対応について】文科省 平成25115

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai1/siryou4-1.pdf

〜学校に、いじめを訴えやすい場所や仕組みを設けるなどの工夫を〜

〜徹底的に調査を行い、いじめを絶対に許さない姿勢を学校全体に示す〜(p.10)

 

【生徒指導リーフ 学校と警察等との連携】文科省国立教育政策研究所 平成25年1月

http://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf12.pdf

・深刻ないじめや暴力行為等において、特に校内での傷害事案をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合には、被害を受けている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、警察と連携した対応を取ることが重要です。(p.2)

 

2012年(平成24年)》

平成23年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について】文科省 平成 24 9 11

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/09/__icsFiles/afieldfile/2012/09/11/1325751_01.pdf

小・中・高等学校における、暴力行為の発生件数は約5万6千件と、前年度(約6万件)より約4千件減少し、児童生徒1千人当たりの発生件数は4.0件(前年度4.3件)である。(p.1)

 

学校におけるスポーツ外傷等による脳脊髄液減少症への適切な対応について】文科省 平成2495

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1326836.htm

事故後の後遺症として通常の学校生活を送ることに支障が生じているにもかかわらず、まわりの人から単に怠慢である等の批判を受け、十分な理解を得られなかったことなどの事例があるとの指摘もなされています。
 そのため、各学校においては、教職員等の脳脊髄液減少症に関する理解を深めるとともに、必要に応じ、養護教諭を含む教職員等が連携しつつ、個々の児童生徒等の心身の状態に応じ、学習面を含め学校生活の様々な面で適切にご配慮頂きますよう引き続きお願いします。

 

【学校における体育活動中の事故防止について】(報告書)文科省 H247

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1323968.htm

安全指導に関しては、体育の授業における領域や運動部活動における競技において、領域や競技種目の特性などから事故の状況が異なることから、それぞれで整理することとし、特に柔道については個別に取り上げることとしたところである。

【学校における体育活動中の事故防止についての映像資料】(YouTubeにリンク)文科省 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX

【D柔道の安全な実施(保健体育科の授業)】(YouTube文科省 

https://www.youtube.com/watch?v=nmoWOUjppuM&index=5&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX&t=3s

〈事前〉・健康状態の把握(7分50秒)

〈指導中〉・運動の継続が可能かどうか適切な判断と処置 

・突発的な脳しんとうを軽視しない 

・セカンドインパクトシンドロームによる頭部外傷の危険性を十分に理解

〈事後〉けがの有無を確認

【E柔道の安全な実施(運動部活動)】(YouTube文科省 

https://www.youtube.com/watch?v=v9-_p8O2kw4&t=88s&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX&index=6

〈課題〉・保健体育科以外の教員が顧問になる場合がある(3分8秒〜)

・柔道経験のない教員が顧問になる場合がある

〈外部指導者 課題〉・必ずしも教員免許を持っていない(5分5秒〜)

・生徒の指導に長けているとは限らない

・安全確保のための十分な知識を持っているとは限らない

・勝つことのみを目指した活動になることがあるともいわれる

(顧問教員等が)心身の状況を正確に把握する。(特に)けが、既往症、心疾患等を確実に把握する。(8分5秒〜)

【学校における体育活動中の事故防止について報告書その1】文科省 H247

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2016/06/23/1323968_1.pdf

・頭部外傷では、柔道が約 1/3 を、溺水では水泳が 3/4 を占めている。(p.3

・運動部活動における死亡・重度の障害事故を競技種目別にみると、柔道が 50 件(16%)と最も多く、その他、野球、バスケットボール、ラグビーの割合が多い(表 5−5)。(p.10

・柔道の場合投げ 技で投げられて、地面や畳に頭部を強打することにより「脳しんとう」や「急性硬 膜下血腫」を引き起こす可能性がある。ただし、この2つの病態は、頭部の打撲を直接受けなくても脳が激しく揺さぶられる事で生じ得る事を理解すべきである(加速損傷)。(p.29

【学校における体育活動中の事故防止について報告書その2文科省 H247

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2016/06/23/1323968_2.pdf

X柔道の安全な実施」(p.44〜)

〈危険な状態@〉(03−05)

・受が防御で踏みとどまったにもかかわらず取は上体を浴びせるようにして同体で倒れ込む。受は真後ろに倒され後頭部を打ちやすい。

〈指導のポイント〉

・受が防御で踏みとどまった場合は、それ以 上同体となって倒れ込むことを禁止する。」

*最初は「脳しんとう」と思われた事例が、経過中に大きな出血を伴っていたことが報告されており、程度に限らず、慎重な経過観察が必要である。意識障害が確認された場合は、直ちに救急車を要請する必要がある。(p.51)

 

【「柔道の指導体制に関する状況調査」の結果(概要)】文科省 H24427

文部科学省スポーツ・青少年局

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2012/08/02/1323558_05.pdf

柔道の授業を実施する中学校数 6,837 64.0%

 

学校安全の推進に関する計画について】文科省 平成24427日閣議決定

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1320286.htm

学校安全の推進に関する計画(平成 24 4 27 日)概要】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2012/04/27/1320286_1.pdf

学校安全の推進に関する計画(表紙・目次・本文)】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2012/05/01/1320286_2.pdf

【学校安全の推進に関する計画と文部科学省における取組例】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2012/04/27/1320286_3.pdf

【学校安全の推進に関する計画(参考資料)】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2012/05/15/1320286_4.pdf

「学校は、児童生徒等が集い、人と人との触れ合いにより、人格の形成をしていく場であり、児童生徒等が生き生きと学び、運動等の活動を行うためには、学校という場において、児童生徒等の安全が確保されることが不可欠となる。」(p.11

 

スポーツ基本計画の策定について(答申)】文科省 平成24321

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1318914.htm

 第3章今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策  1.学校と地域における子どものスポーツ機会の充実】文科省 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1319043.htm

体育・保健体育の授業や運動部活動等、学校の体育に関する活動においては、毎年度、重大な事故が報告されており、安全面での更なる配慮・工夫が求められている。

 

【柔道の授業の安全な実施に向けて】文科省 H243

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/judo/1318541.htm

@     はじめに

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/judo/__icsFiles/afieldfile/2012/03/19/1318541_01.pdf

・武道の中でも特に「柔道」については、「危険ではないのか」といった不安の声もありますが、指導体制を整備し、生徒の状況をしっかり把握し、無理がない指導計画に基づき、安全に十分配慮して進めていただければ事故を回避することができます。(p.1)

・柔道の死亡見舞金の支給件数(平成元年〜平成21年)

〈授業〉高校10件 

〈部活動〉中学校25件 高等学校46件

A     柔道の授業における安全管理のための6つのポイント(授業に入る前に)

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/judo/__icsFiles/afieldfile/2012/03/09/1318541_02.pdf

・たとえば「大外刈り」など後方 に受け身をとる技については、運動部の活動などで頭部外傷の事故が報告されており、 扱うとしても、受け身等を十分に習得した上で、学んでいくことが必要になります。(p.8)

B     柔道の授業における安全管理のための6つのポイント(実際の授業の中で)

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/judo/__icsFiles/afieldfile/2012/03/09/1318541_03.pdf

・技能の程度や体力が大きく異なる生徒同士を組ませることは事故のもとです。 必ず、同程度の生徒同士を組ませるよう特に教員が配慮しましょう。(p.9)

・何ら症状がなくても、頭部打撲があった場合は、当日の体育の授業は見学させ、その後も頭痛や気分不良などの自覚症状がないか継続して確認しましょう。帰宅後の家庭での観察も必要です。保護者に頭部打撲の事実を連絡して、症状悪化に注意 して経過を観察することが必要であることを伝えるなど、教員、生徒、保護者がともに状態を把握しておく必要があります。(p.14)

【参考】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/judo/__icsFiles/afieldfile/2012/03/09/1318541_04.pdf

〈脳しんとうについて〉一般的に「頭部に打撲を受け、意識消失(気を失う)がある状態」としか考えていなければ、それは明らかに間違いです。

 

【武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について】文科省 H2439日付通知

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/judo/

特に柔道については、最近、不安の声があることに鑑み、緊急対応策をとりまとめ、学校・設置者に対し、授業実施前の指導者・指導計画等の点検を要請するとともに、その点検状況の報告を求めることにしています。
【新しい学習指導要領の実施に伴う武道の授業の安全かつ円滑な実施について(依頼)】文科省 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1318536.htm

特に、初めて武道を学ぶ生徒が多いと想定されますので、授業開始前に、指導体制や指導計画、施設設備等について改めて点検し、安全確保のうえで遺漏なきようお願いします。

【武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について(依頼)】文科省 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1318538.htm

特に、必修化される中学校における武道の授業の実施に当たり、柔道を行う学校については、安全管理の徹底を図る上で、各学校における平成24年度の柔道の授業の開始前に、下記の点について御確認いただき、より安全に指導できる体制にしていただくようお願いします。

 

【武道必修化(柔道)に向けた安全確保のための緊急対応】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/judo/1318634.htm

1.学校・設置者に対し、授業実施前の指導者・指導計画等の点検・見直し等を要請(3月)

2.点検状況及び見直しの状況を報告(5月)

3.各都道府県教育委員会等を集めての報告会・情報交換会を開催(6月頃)

4.柔道の授業における安全管理の資料を作成・配布(3月)

5.全日本柔道連盟等への協力要請(3月)

【体育活動中の事故防止に関する調査研究における海外調査】文科省 2012330

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1323969.htm

本調査は、学校管理下での体育の授業及び運動部活動中の事故防止等に資するため、諸外国における体育活動中等の事故防止に関する取組及び発生状況を調査することを目的とする。

【体育活動中の事故防止に関する調査研究における海外調査 報告書】文科省 20123

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2012/07/27/1323969_1_1.pdf

ドイツ体育事故死亡件数(幼稚園から高等教育段階)20054件 2006年5件 20071件 20083件 20091件 20100

(当会注:日本中高部活動死亡事故件数200519件 200619件 200718件 200812件 200923件 201022件)

(当会注:当会が2010年に欧米で柔道による死亡事故及び脳損傷などの重篤事故は皆無と発表したことを受けて調査が行われ、柔道での死亡事故ゼロが証明された。)

 

2011年(平成23年)》

【平成22年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について】平成2312

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1314343.htm

【懲戒処分等の状況】文科省 平成2312

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1314316.htm

平成22年度免職:187人(当会注:わいせつ等全てを含む)

平成21年度免職:166

体罰での懲戒処分:131人(前年度より19人減)

最近10年間で体罰での懲戒免職が最も多かった年度:平成15年度494

【資料4 体罰に係る懲戒処分等の推移(過去10年間)】

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/12/22/1314316_04.pdf

 

【生徒指導関係略年表について】2011913日 文科省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121504.htm

昭和32年「学校における暴力事件の根絶について」通知。(体罰禁止)

 

 

2010年(平成22年)》

【平成21年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について】20101224日 文科省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1300256.htm

平成21年度体罰による懲戒処分者数150人(平成20140人)、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は393

【表4 体罰に係る懲戒処分等の状況一覧(平成21年度)】

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/12/24/1300500_4.pdf

体罰による懲戒免職処分者0人

【表9 その他の服務違反等に係る懲戒処分等の状況一覧(平成21年度)】

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/12/24/1300500_9.pdf

傷害,暴行等及び刑法違反による懲戒処分者数16

 

【平成19年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について】20101224

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1300360.htm

平成19年度体罰による懲戒処分者数124人(平成18年度169人)、訓告等及び諭旨免職を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は371

【表4 体罰に係る懲戒処分等の状況一覧(平成19年度)】

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/12/16/1300342_6.pdf

体罰による懲戒免職処分者数0

【表8 その他の服務違反等に係る懲戒処分等の状況一覧(平成19年度)】

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/12/16/1300342_10.pdf

傷害,暴行等及び刑法違反による懲戒免職処分11

 

 

 「平成21年度中学校武道必修化に向けた地域連携指導実践校」事例報告集】文科省 平成2210

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1298246.htm

【武道・ダンス指導における安全対策】文科省 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/10/27/1298244.pdf

・体育的部活動の事故 発生率を武道と他の競技と比較してみる と、中学校で柔道が18.03%と最も高く、 また高等学校では相撲が28.57%、柔道 が16.64%とラグビーに次いで高い。(p.4)

・柔道着は厚く、剣道やなぎなたの防具は重く分厚いため熱がこもりやすいく、 体感温度が上昇し、発汗が亢進することも考慮する必要がある。これら熱中症が起きやすい状況にあることを認識して、 通風・換気・水分補給・運動量・休憩など熱中症の予防に努める。また体調不良や頭痛、手足しびれなどの症状が熱中症を疑う参考となる。重篤になる前に、休憩・水分や電解質(塩分)の補給・熱放 散など早めに対応する。(p.5)

・旧態依然とした経験と勘による授業運営ではなく、科学的トレーニング、 確かな指導法、応急手当などしっかりした力量を備え、よりよい授業を行うために、 教師自身も研鑽に努めることは事故防止の上でも大変重要である。(p.5)

 

【学校等の柔道における安全指導について(依頼)】文科省 平成22714日付

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1315506.htm

1)指導の前に児童生徒等の健康状態について把握するとともに、指導中の体調の変化等に気を配ること。また、児童生徒等が自身の体調に異常を感じたら運動を中止することを徹底させること。

学校等の柔道における安全指導について(依頼)】文科省 平成22714日付

全日本柔道連盟あて

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1295840.htm

柔道に係る事故が続いて発生したことは誠に遺憾であります。

(当会注:平成226月に当会が開催した第1回シンポジウムに参加した文科省関係者が、「毎年4人以上の中高生が学校柔道で死亡し、多い年は9人亡くなっている」との発表に驚き、急遽全柔連に対して出した依頼文)

 

中学校武道・ダンスの必修化に向けた条件整備】文科省 平成227

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1294568.htm

平成24年度から必修となる武道・ダンスを円滑に実施できるよう、地域の指導者や団体・武道場等を活用することで、中学校における武道・ダンスの指導の充実を図るための実践的な研究を行う。

【条件整備の概要(全体)】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2010/07/05/1294568_1_2.pdf

3.用具対応・・武道関係備品・設備の充実・・全中学校に武道防具等を整備する・・武道用具等の整備 (地方交付税措置)・・新学習指導要領の円滑な実施に向けて中学校の教材(柔道畳、剣道防具一式等)を整備するための財源を措置

【中学校武道必修化に向けた地域連携指導実践校】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2010/07/05/1294568_2_2.pdf

【地域スポーツ人材を活用した運動部活動等推進事業】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2010/07/05/1294568_3_2.pdf

【中学校武道場の整備促進】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2010/07/05/1294568_4_2.pdf

体育館等で武道を実施する際の問題点・・「安全性の確保」畳がずれ,隙間に足や手が挟まり,けがをする危険性がある 「授業への影響」 畳の準備,後片付けに時間がかかり,授業時間を有効に活用できない・・武道を,安全かつ円滑に実施するためには,武道場の整備が必要

【新学習指導要領の円滑な実施のための教材整備緊急3ヵ年計画】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2010/07/05/1294568_5_1.pdf

 

【生徒指導提要】文科省 平成223

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008.htm

7章 第2節 懲戒と体罰(p.205~

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2018/04/27/1404008_03.pdf

4 体罰の禁止

学校における児童生徒への体罰は、法律により禁止されています(学校教育法第 11 条 ただし書)。身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立 等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはいけません。体罰による指導 では、正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長 することにつながります。指導を行う際には、体罰に及ぶことのないよう、十分に注意す る必要があります。 しかし、有形力の行使(目に見える物理的な力)により行われた行為のすべてが体罰に 当たるわけではありません。目的、態様、継続時間等から判断して、教育的指導の範囲を 逸脱しているかどうかが判断の分かれ目となります。また、児童生徒からの教員に対する暴力行為や他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、体罰に該当しません。

 

2009年(平成21年)》

【平成20年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について】平成211225

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1288132.htm

平成20年度懲戒処分者140人(平成19年度124人)

【表1 懲戒処分等の状況一覧(平成20年度)】

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2009/12/25/1288132_1.pdf

平成20年度非違行為(わいせつ、窃盗等)を行って懲戒免職処分を受けた総数182

【表4 体罰に係る懲戒処分等の状況一覧(平成20年度)】

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2009/12/25/1288132_4.pdf

平成20年度体罰での懲戒免職処分0

 

【学習指導要領「生きる力」内容を一部修正】文科省 103

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chukaisetsu/

 

学習指導要領「生きる力」】文科省 平成244月から

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/

学習指導要領「生きる力」第2章各教科第7節保健体育】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/hotai.htm#top

F武道−(2)武道に積極的に取り組むとともに,相手を尊重し,伝統的な行動の仕方を守ろうとすること,分担した役割を果たそうとすることなどや,禁じ技を用いないなど健康・安全に気を配ることができるようにする。

【中学校学習指導要領 新旧対照表】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/__icsFiles/afieldfile/2010/12/16/121505.pdf

7節保健体育・第1目標・・心と体を一体としてとらえ,運動や健康・安全についての理解と運動の合理的 な実践を通して,生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り,明るく豊かな生活を営む態度を育てる。(p.102)

(当会注:改定では「積極的に」が「生涯にわたって」と書き換えられた)

 

【学校施設における事故防止の留意点について】文科省 平成21年3月

http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/jikoboushizentai.pdf

(3)転倒事故

転倒事故が起きた際の被害を最小限にするためには、誤って転倒し頭などを強くぶつけたときにもけがをしにくいなど、その場所の行動に応じた床材等を選択することも重要である。(p.17

 

 

【中学校施設整備指針 第3章】文科省 平成21年以前

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/07082109/003.htm

3.武道場

(1)柔道及び剣道を行う専用の空間を独立性を確保して設置することが望ましい。

(2)屋内運動場と一体的に又は隣接させて,屋外運動施設と移動しやすく,かつ,相互に見渡すことのできる位置に

計画することが望ましい。

3)更衣室,便所,防具置き場等の附属施設を一体的に計画することが望ましい。

4)練習中の発声,衝撃等の校舎などへの影響に十分留意して計画することが重要である。

【中学校施設整備指針 第4章】文科省 平成21年以前

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/07082109/004.htm

3.武道場

1)利用人数,利用形態等に応じた適切な面積,形状等とすることが重要である。

2)器具室は,器具等の種類に応じ出し入れしやすいよう分類し保管することのできる面積,形状等とすることが

重要である。

3)柔道を行う場と剣道を行う場は,別々に設けることが望ましい。なお,兼用する場合は,畳の収納空間を,出し入

れを行いやすいよう計画することが重要である。

 

 93.公立中学校武道場整備費補助事業(新規)】文科省 平成21年以前

http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100105/004/093.htm

平成1951日現在,公立中学校10,150校,武道場整備校4,769校(整備率47.0パーセント)である。

平成25年度末までに,整備率70パーセントを目指す。

 

 93.公立中学校武道場整備費補助事業(新規)〈達成目標1115〉】文科省 平成21年以前

http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100105/097.htm

公立中学校武道場整備率

平成15

平成16

平成17

平成18

平成19

45.1

45.4

45.9

46.5

47.0

 

 

11.新学習指導要領の円滑な実施のための教材整備事業(新規)〈達成目標211〉】文科省 平成21年以前

http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100105/015.htm

インプット

本事業の予算規模は15,481百万円である。

(内訳)

・理数教材(少額設備) 3,247百万円

・図書教材 2,190百万円

・小学校外国語教材 2,388百万円

・和楽器 1,198百万円

・武道防具等 6,459百万円

 

 11.新学習指導要領の円滑な実施のための教材整備事業(新規)】文科省 

http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100105/004/011.htm

公立の小・中学校の設置者に対し、新学習指導要領の実施に際し必要となる教材の整備に要する経費の一部を補助する。

補助対象 (5)武道防具 対象―中学校 補助率―1/2 補助事業者―市町村

 

 体罰に関する文部科学省の対応】文科省 平成21年以前

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/030.htm

教職員自身が学校の場等において子どもの人権を侵害するような行為を行うことは断じてあってはならず、そのような行為が行われることのないよう厳しい指導・対応を行っていく。

 

 

2007年(平成19年)》

【学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への適切な対応について】文科省 平成19531

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1309682.htm

近年、スポーツ外傷等の後に、脳脊髄液が漏れ出し減少することによって、起立性頭痛(立位によって増強する頭痛)などの頭痛、頚部痛、めまい、倦怠、不眠、記憶障害など様々な症状を呈する「脳脊髄液減少症」とよばれる疾患が起こりうるのではないかとの報告が一部の研究者からなされています。

事故が発生した後、児童生徒等に頭痛やめまい等の症状が見られる場合には、安静を保ちつつ医療機関で受診をさせたり、保護者に連絡して医療機関の受診を促すなどの適切な対応が行われるようお願いします。

 

 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)】文科省 平成19年2月5日

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm

個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言動により判断されるのではなく、上記(1)の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきであり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要である。(学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方1−B)

 

 

2006年(平成18年)》

いじめ問題への緊急提言 −教育関係者、国民に向けて−】文科省 平成181129

教育再生会議有識者委員一同

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku/houkoku/siryou1129.pdf

E学校は、いじめがあった場合、それを隠すことなく、いじめを受けている当事者のプライバシーや二次被害の防止に配慮しつつ、必ず、学校評議員、学校運営協 議会、保護者に報告し、家庭や地域と一体となって解決に取り組む。学校と保護者との信頼が重要である。

 

2005年(平成17年)》

【懲戒処分に関する処分基準の作成及び懲戒処分の公表に関する取組状況について】文科省 平成1741

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/040/siryo/attach/1379286.htm

懲戒処分に関する処分基準を作成し公表することは、懲戒処分の厳正な運用や不祥事の抑止の効果が期待される。また、懲戒処分の公表は、懲戒処分の厳正な運用に資するとともに保護者、地域住民等に対する説明責任を果たすものである。

懲戒処分全般に関する基準を作成:19都県&政令指定都市

懲戒処分の一部に関する処分基準を作成:31県&政令指定都市

基準を作成していない:10道府県&政令指定都市

 

2002年(平成14年)t

【(5)人権教育・啓発に関する基本計画(平成14315日閣議決定)】文科省 平成14315

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/report/attach/1370575.htm

10.児童虐待や体罰等の事案が発生した場合には,人権侵犯事件としての調査・処理や人権相談の対応など当該事案に応じた適切な解決を図るとともに,関係者に対し子どもの人権の重要性について正しい認識と理解を深めるための啓発活動を実施する。(法務省)

12.子どもの人権問題の解決を図るため,「子どもの人権専門委員」制度を充実・強化するほか,法務局・地方法務局の常設人権相談所において人権相談に積極的に取り組むとともに,「子どもの人権110番」による電話相談を始めとする人権相談体制を充実させる。なお,相談に当たっては,関係機関と密接な連携協力を図るものとする。(法務省)

 

 

2001年(平成13年)》

「運動部活動の実態に関する調査(平成13年)」の結果】文科省 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/009/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2011/09/14/1310757_04.pdf

休部や廃部になった運動部の競技種目は、中学校で「水泳」、「ソフ トボール」、「バレーボール」、高等学校で「ソフトボール」、「柔道」などが多い。

 

 

2000年(平成12年)》

生徒指導上の諸問題の現状について】文科省 200012

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/003/toushin/001219.htm

【第9章 体罰】文科省 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/003/toushin/001219o.htm#top

事件に関係した教員数は1,015人(前年度比13人増)で,事件に関係した児童生徒数は1,553人(前年度比66人減)である。

 

1998年(平成10年)》

【児童の権利に関する条約】文科省 199810

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jidou/main4_a9.htm

1.児童が人格を持った一人の人間として尊重されなければならないことについて広く国民の理解が深められるよう,一層の努力が必要であること。学校において児童生徒等に権利及び義務をともに正しく理解をさせることは極めて重要であり,この点に関しても日本国憲法や教育基本法の精神にのっとり,教育活動全体を通じて指導すること。

2.学校におけるいじめや校内暴力は児童生徒等の心身に重大な影響を及ぼす深刻な問題であり,本条約の趣旨を踏まえ,学校は,家庭や地域社会との緊密な連携の下に,真剣な取組の推進に努めること。
3
.体罰は,学校教育法第11条により厳に禁止されているものであり,体罰禁止の徹底に一層努める必要があること。

 

1997年(平成9年)》

運動部活動の在り方に関する調査研究報告 (中学生・高校生のスポーツ活動に関する調査研究協力者会議)】文科省 平成912

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/001/toushin/971201.htm

2章1.活動日数・活動時間数について

〔運動部における休養日等の設定例〕(参考)中学校の運動部では,学期中は週当たり2日以上の休養日を設定。  

高等学校の運動部では,学期中は週当たり1日以上の休養日を設定。  

練習試合や大会への参加など休業土曜日や日曜日に活動する必要がある場合は,休養日を他の曜日で確保。  

休業土曜日や日曜日の活動については,子供の[ゆとり]を確保し,家族や部員以外の友達,地域の人々などとより触れ合えるようにするという学校週5日制の趣旨に適切に配慮。  

長期休業中の活動については,上記の学期中の休養日の設定に準じた扱いを行うとともに,ある程度長期のまとまった休養日を設け,生徒に十分な休養を与える。  

なお,効率的な練習を行い,長くても平日は2〜3時間程度以内,休業土曜日や日曜日に実施する場合でも3〜4時間程度以内で練習を終えることを目処とする。長期休業中の練習についても,これに準ずる。  

☆これまでの運動部活動では,活動日数等が多ければ多いほど積極的に部活動が行われているとの考えも一部に見られたが,今後,各学校,各運動部において,適切に休養日等が確保されることを期待したい。

 

 

1989年(平成元年)》

 旧学習指導要領(平成元年度改訂)】文科省 平成元年3

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/old-cs/

中学校学習指導要領 第2章各教科第7節保健体育

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/old-cs/1322467.htm

F武道(2)伝統的な行動の仕方に留意して、互いに相手を尊重し、計画的に練習や試合ができるようにするとともに、勝敗に対して公正な態度がとれるようにする。

 

《1957年(昭和32年)〜2010年(平成22年)》

第3章 文部科学省関係通知文】

https://ehime-c.esnet.ed.jp/hosupo/bukatuguid/undoubukatudougaido_02/B05_03syou.pdf

(4) 運動部の練習については、生徒の健康や学業を十分考慮するとともに、できるだけ短時間に練習効果のあがるように指導すること。(p.98)

(当会注:文科省内の古い資料が見つけられなかったため、愛媛県教育委員会資料を使用)